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薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

お客様の満足度を数値化して広告に使いたいと考えています。景表法上NGとも聞くのですが、どうしたらよいでしょうか?≪健康食品カテゴリー≫≪化粧品カテゴリー≫≪健康器具カテゴリー≫≪医薬部外品カテゴリー≫

 1.最近公取や自治体の景表法セクションの動きが活発化しています。特に数字
   には神経をとがらせているので「満足度90%以上」などと表示していると
   「合理的根拠を出せ」と言って来ます。

 2.ところで、愛用者の感想の使い方について公取はこう説明しています。
   (「景品・表示相談実例集」P1590)

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   この際、消費者の感想等の実例を収集した調査結果を資料として提出す
   る場合には、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し、作為が生じない
   ように考慮して行うなど、統計的に客観性が十分に確保されている必要が
   あります。
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 3.要は、統計学的根拠が必要です。
   100人中90人が満足していたというのは「点推定」と言い、これでは公
   取の言う合理的根拠になりませんが、この数字を統計学的に修正した「区間
   推定」の数字にすると合理的根拠になります。

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