1.昨日、今年2月に厚労省が出した省令の改正案が公表されました。
2.内容は次のとおりです。
<2月に出た省令>
今年の6月1日以降、医薬品通販は3類医薬品に限られる。
<5月11日改正案>
平成23年5月31日まで一部の例外を認める。
例外は①離島に住んでいる人
②2類医薬品、漢方薬などの伝統薬を今月末までに継続使用していた人
結局、2類と漢方についてはこれまでのリピーターにはあと2年間売ることを
認めるが、新規客には売れない、ということです(但し、離島居住者は新規で
もOK)。
通販拡大論者の主張を最小限認めたという感じです。
尚、今回公表されたのは案で、今月末に最終決定することになっています。






