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薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

エステを経営している者です。カスタムメイド化粧品関連の質問です。お客様のお肌のカウンセリングを行い、その結果に応じて、高濃度配合化粧品をブレンドしておつけする、というのは法的にOKですか?≪化粧品カテゴリー≫

 1.カウンセリング
   カウンセリングが油性肌か乾燥肌か、強い肌か弱い肌か等化粧品の効能の範囲にとどまるのであれば問題ありません。

 2.ブレンドしてつける
   各アイテムは独立した化粧品であり、それを混ぜても製造行為にはなりませんのでOKです。

 3.ブレンドしたものを売ったらどうか?これは難問です。興味のある方はお問合せ下さい。

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