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薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

医師を広告で使いたいのですが、どういう点に注意したらよいでしょうか??≪健康食品カテゴリー≫≪化粧品カテゴリー≫≪健康器具カテゴリー≫≪医薬部外品カテゴリー≫

 1.健食、化粧品、雑品で分けて考える必要があります。

 2.化粧品
  ・医薬品等適正広告基準10において医師が登場すること自体は不可とされて
   いませんが、推薦等を行うことは不可とされています。
  ・媒体審査は自主規制で医師が登場すること自体を不可とするケースが多いで
   す。
   
 3.健食
  ・法的規制はありません。
  ・ただ、広告放送のガイドラインの(19)2において「医薬品と誤認されな
   いよう、十分注意する」とあります(薬事法ドットコム・薬事法ルール集を
   ご覧下さい)。
   したがって、医師に製品について語らせることは避けた方がよいでしょう
   (一般的な医学知識を語らせる)。
  ・なお、化粧品ほどではないですが、媒体審査で医師が登場すること自体を
   NGとするケースも少なくありません(オーバーチュア等)。

 4. 雑品
  ・法的規制はありません。
  ・媒体審査も基本的にOKです。

 5.非医師による白衣広告については今号の広告の研究をご覧下さい。

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