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薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

化粧品の広告で「ミカンエキス配合!」とキャッチを打って、(美肌成分)と注を付けてもよいのでしょうか。≪化粧品カテゴリー≫

1.化粧品の広告では特定の成分を強調すると、その配合目的を書かなければならないことに
  なっています。「成分の特記表示」と呼ばれます。

2.この例では「ミカンエキス配合!」とキャッチを打っているので、配合目的を書かなければ
  なりません。

3.配合目的は、わかるように書けばよいので、注でもかまいません。
 
4.「美肌成分」という配合目的は抽象的で、結局何を言っているのかわからない気もします。

5.しかし、配合目的の内容は厳密に定められているわけではないので、これでもよいでしょう。

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