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薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

化粧品の広告で「ビタミンC配合!」と言ってはいけないと聞いたのですがどうなのでしょうか。≪化粧品カテゴリー≫

1.そんなことはありませんが、そういう風に誤解している人も少なくありません。

2.誤解のもととなっているのは「ビタミンCを配合した商品の表示基準」に関する通知です。
  (当サイトルール集をご覧下さい。)

3.1.この通知は、ビタミンCを製品の抗酸化剤として用いた場合に「ビタミンC配合」と強調する
   ときは(これは「特記表示」と呼ばれます)、必ず「ビタミンC配合!(製品の抗酸化剤)」の
   ように配合目的を併記しなさいということを言っています。

  2.言い換えると(製品の抗酸化剤)というように配合目的を書かないのであれば「ビタミンC配
   合!」と強調してはいけないと言っているのです。
 
4.3の2を誤解して「ビタミンC配合!」と強調すること自体がNGと誤解しているのです。

5.配合を強調するときはその配合目的を書かなければいけません(これが特記表示のルール
  です)。なので、ビタミンC配合!(保湿剤)のように書けばそれでOKです。

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