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薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

「健食の広告表現で特定部位の表現はダメだ」と聞いたのですが、”軟骨成分配合”という表現はOKなのですか?≪健康食品カテゴリー≫

1.「特定部位の表現がダメ」なのではなくて「特定部位の変化の表現がダメ」なのです。
  「軟骨成分配合」という表現は特定部位であっても「変化」の表現では言えません。

2.健食規則のバイブルである46通知の公式解説本「医薬品の範囲基準ガイドブック」<第3版
  >P.135も「タンパク質、カルシウム等体を構成する栄養素について構成成分であることを
  示す表現は、直ちに医薬品的な効能効果には該当しない。」としています。

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