1.「特定部位の表現がダメ」なのではなくて「特定部位の変化の表現がダメ」なのです。 「軟骨成分配合」という表現は特定部位であっても「変化」の表現では言えません。
2.健食規則のバイブルである46通知の公式解説本「医薬品の範囲基準ガイドブック」<第3版 >P.135も「タンパク質、カルシウム等体を構成する栄養素について構成成分であることを 示す表現は、直ちに医薬品的な効能効果には該当しない。」としています。
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