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薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

ある動物ホルモンを健食に使いたいのですが、それが可能かどうかはどうやって判断したらよいのですか?≪健康食品カテゴリー≫

1.健食の成分は法律上食品素材(食材)と食品添加物(食添)に分けることができます。

2.食材か食添かは食添の定義に該当するかどうかで決まります。

  ※食添の定義
   食品添加物とは「食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、
   食品に添加、混和、湿潤その他の方法によって使用する物」である。(食品衛生法§2Ⅱ)

   この定義に該当すれば食添となり、該当しなければ食材です。

3.食添の場合
  食添はポジティブリスト方式です。つまり、化合物と天然物でそれぞれリストが作られています
  ので、そのリストにおっしゃる「動物ホルモン」がなければ食添として使うことはできません。

4.食材の場合
  他方、食材はネガティブリスト方式です。といってもネガティブリストというリストがあるわけでは
  なく、いろいろな法律や通知で使用が禁止されたものがありそういう禁止があると使用できま
  せん。

  例えば、薬事法の通知には健食に用いることのできない成分リストがあります。
  よって、その「動物ホルモン」がNG成分のリストにあるかそれと同視されれば健食には
  使えません。また、農林水産省系のルールでも禁止されることがあります。例えば、遺伝子
  組み換え食品の規制に該当して使えないということもあります。

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