1.ポイントはそのニュースリリースが健食や化粧品の広告といえるかどうかです。
2.ニュースリリースをそのまま自社ホームページに載せるケースがありますが、その場合は
ホームページは問題なく広告ですのでホームページが違反となります。
3.ニュースリリースのペーパー自体については取り扱われ方によるでしょう。
つまり、あくまでもプレスに内容を理解してもらうためのものという実態の場合は「一般人が
認知できる状態」にないので広告とは言えないでしょう。
4.しかし、そのままプレスに使われる可能性が高いという場合はそのニュースリリースの
ペーパーの内容は「一般人が認知できる状態」と言えるので広告と見られるでしょう。
5.但し、4の場合も技術について語っているときは商品広告ではないので必ずしも違反とは
言えません。
※ 広告該当性の基準 ※ (平成10年9月29日通知)
1.顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昴進させる)意図が明確であること
2.特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
⇒3.一般人が認知できる状態であること






