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薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

広告画像で「お客様の感想であり効能効果ではありません。」というテロップがよく流れますが、あれは必要なのでしょうか?≪健康食品・化粧品カテゴリー≫

1.効能効果を謳っている画像に関して「効能効果ではない」というテロップを付けても何の意味も
  ありません。
  つまり、このテロップは薬事法や景表法の観点からは無意味です。
 
2.ただ、媒体が要求することが多く、それは媒体の意向として従わざるをえません。

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