1.効能効果を謳っている画像に関して「効能効果ではない」というテロップを付けても何の意味も ありません。 つまり、このテロップは薬事法や景表法の観点からは無意味です。 2.ただ、媒体が要求することが多く、それは媒体の意向として従わざるをえません。
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