Dr.薬事法 トップへ戻る

薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

健康食品の輸入について≪健康食品カテゴリー≫

<質問>
健康食品の輸入を考えています。
輸入の際に、成分表示が必要だとは知っておりますが成分に医薬品指定のものが無ければ問題ないと思っておりますが、
輸入に際して特別な申請は必要でしょうか?

<回答>
輸入の際は、必ず税関で検査を受けます。
内容成分に問題が無いと判断された場合は、そのまま通関します。
しかし、税関で輸入の可否を判断ができない成分が含まれる場合は、各都道府県庁の薬務課許可を取るように指示されます。
  
不可の成分が含まれている場合は輸入できません。
輸入される健康食品に含まれる成分については事前に知っておく必要があります。

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)