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薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

化粧品の表現に対する法規制ってどうなっているの?《化粧品カテゴリー》

1.化粧品に対する法規制はとても複雑です。

  まず、薬事法があります。

  その第2条第3項は化粧品の定義をこう定めています。

「この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。」

  しかし、これだけでは内服だと化粧品には該当しないことぐらいしかわかりません。


2.そこで次に、この定義を具体化した効能範囲表があります(厚労省通知)

               
<化粧品の効能範囲表>はこちら


3.これ以外にもいろんな通知が出されています。たとえば角質層より先に浸透するよう
  な表現はダメというような通知がありました。
  また、広告表現については医薬品等適性広告基準という通知があり、パッケージ上の
  表現については化粧品公正競争規約があります。

           
<化粧品の表現に対する法規制>はこちら

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