Dr.薬事法 トップへ戻る

薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

化粧品の名称を「GOLD STAR」にしたいのですがアルファベットはダメだと言われました。でも大塚製薬には「InnerSignal」という化粧品があります。なぜこれはいいのですか?《化粧品カテゴリー》

1.化粧品の名称に関する法規制はやや複雑です。

まず、名称と言っても法的には2種類あることを理解しなければなりません。

第1は販売名と言われるもの。これは化粧品を製造する時に役所に出す書類に書くので申請名とも

言われます。また、この販売名=申請名は必ずパッケージに記載しなければなりません。そして

改正薬事法の施行に伴う製造販売の承認を要しない医薬品等の取扱い等について(平成17年3月

31日通知)ではアルファベットだけのものは不可となっています。

第2は、サブタイトルと言われるもの。これは実務上の智恵から生れたもので特に法的規制はありま

せん。


2.大塚製薬の場合、「InnerSignal」はサブタイトルで「インナーシグナル」が販売名(申請名)なの

です。パッケージの表面に「InnerSignal」となって裏面に「インナーシグナル」とあるようですが記載

場所は規制されていないのでこれはこれでかまいません。

よって本件も、「GOLD STAR」をサブタイトルにし、「ゴールドスター」を販売名(申請名)にすればよ

いのです。

コメントを投稿

(いままで、ここでコメントしたことがないときは、コメントを表示する前にこのブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)