Dr.薬事法

薬事法にかかわる様々なシーンを取り上げたブログです。薬事法コンプライアンスの現場の生の声をお楽しみください。

健康食品カテゴリー 化粧品カテゴリー 健康器具カテゴリー 医薬部外品カテゴリー

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  • 医薬品等適正広告基準の規定は、薬事法と同等のものとそうでないものがあると聞いたのですが、そうなのですか?≪化粧品カテゴリー≫≪健康器具カテゴリー≫≪医薬部外品カテゴリー≫
  • 当社のWEBで2週間売った8000円の化粧品を、折込チラシで5000円で売ろうと思っています。「通常価格8000円のところを5000円」と言ってよいのでしょうか?≪化粧品カテゴリー≫
  • 大手や中堅でも医薬品通販に乗り出しているのは今のところ一部のようです。多くの健康食品会社が医薬品通販に乗り出さないのはどうしてなのですか?≪健康食品カテゴリー≫≪医薬部外品カテゴリー≫
  • ①小田急デパートが「商品下取ります」とPRしたところ来店者が増えデパート全体の売上げも上がったことが話題になっていますが、こういうことは景表法の景品規制には触れないのでしょうか?②古くなった化粧品を持って来た方には新しい化粧品をあげることにしたらどうでしょうか?≪化粧品カテゴリー≫
  • 先週から「通販カタログ」のオーバー表現(健康美容商材)に対して証拠の提出を都庁が求めているそうですが、この後どうなるのですか?≪健康食品カテゴリー≫≪化粧品カテゴリー≫≪健康器具カテゴリー≫≪医薬部外品カテゴリー≫
  • 医薬品等適正広告基準の規定は、薬事法と同等のものとそうでないものがあると聞いたのですが、そうなのですか?≪化粧品カテゴリー≫≪健康器具カテゴリー≫≪医薬部外品カテゴリー≫

    2009年07月22日

    1.医薬品等適正広告基準の冒頭にこう書かれています。
    『1 この基準のうち「第3」の「1」から「3」までは、薬事法第66条第1項の解釈について示したものであり、また、「4」から「15」までは医薬品等の本質にかんがみその広告の適正をはかるため、医薬品等について一般消費者の使用を誤らせ、若しくは乱用を助長させ、或いは信用を損なうことがないよう遵守すべき事項を示したものである。』

    2.以上により、「1」から「3」と、「4」から「15」は規範としての性質に差があります。

    それが実際上どのような差をもたらすか?
    についてご興味のある方は問合わせフォームよりお問合せ下さい。

    当社のWEBで2週間売った8000円の化粧品を、折込チラシで5000円で売ろうと思っています。「通常価格8000円のところを5000円」と言ってよいのでしょうか?≪化粧品カテゴリー≫

    「通常価格」と言うためには8週間の販売実績が必要なのでNGです。
    「当社WEB価格8000円のところを5000円」ならOKです。

    大手や中堅でも医薬品通販に乗り出しているのは今のところ一部のようです。多くの健康食品会社が医薬品通販に乗り出さないのはどうしてなのですか?≪健康食品カテゴリー≫≪医薬部外品カテゴリー≫

    1.最も大きな原因は、そういう知恵がないということです。

    2.次に、医薬品販売を行うには薬店を構えなければなりません。これが面倒だということもあります。しかし、薬店はマンションの一室でもよいので実際にはそんなに面倒なわけではありません。

    3.また、商材が手に入らないということもあります。医薬品通販は3類医薬品のみ可能ですが3類医薬品に通販で売れそうなものはあまりありません。

    4.ただ、よく探すと通販でも十分売れそうな3類医薬品があります。ご興味のある方は問合せフォームにてお問合せ下さい。

    ①小田急デパートが「商品下取ります」とPRしたところ来店者が増えデパート全体の売上げも上がったことが話題になっていますが、こういうことは景表法の景品規制には触れないのでしょうか?②古くなった化粧品を持って来た方には新しい化粧品をあげることにしたらどうでしょうか?≪化粧品カテゴリー≫

    1.景表法が規制している景品は基本的に物です。
    ①の下取りの場合、デパートが提供しているのは「お金」であり物では ありません。
    よって、景表法はカバーしません。

    2.他方②は「新しい化粧品」という物をあげているので景表法がカバーします。
    つまり、来店促進のために「新しい化粧品」という景品をあげていることになります。

    3.この例はクジなどの絞り込みがないので、「総付景品」ということになります。
    「総付景品」の場合、取引価格に20%という規制があります(薬事法ルール 集「プレゼント等のルール」をご覧下さい)。

    4.来店促進目的の場合、「何を取引価格とするか?」という問題が生じますが、それは当該店舗の最低価格の商品か100円のどちらか高い方ということになっています(「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準)。
    よって、化粧品店舗で売っている商品で1番安いものが100円の口紅という ときは、1000円の2割、つまり、200円の商品しか提供できません。

    5.以上からすると、「交換」より「下取」の方がやりやすい、ということになります。

    先週から「通販カタログ」のオーバー表現(健康美容商材)に対して証拠の提出を都庁が求めているそうですが、この後どうなるのですか?≪健康食品カテゴリー≫≪化粧品カテゴリー≫≪健康器具カテゴリー≫≪医薬部外品カテゴリー≫

    2009年06月22日

     1.それなりの証拠が出せればそれで終わりです。

     2.トンチンカンな対応をしていると、公取に流れ、消臭サプリのように排除命令まで行く可能性もあります。

    ヒアルロン酸が配合された美容系のサプリの商品名を「ヒアルロン酸パーフェクト」にしようと思っていたところ、WEB戦略上うまくいかないと言われたのですが、そうなのですか?≪健康食品カテゴリー≫

     1.私もWEB戦略上うまくないと思います。

     2.この商品名をPRすると「ネットでこの商品名を検索して注文しようという
       人」(ネット派)の人が必ず出て来ます。
       しかし、「ヒアルロン酸パーフェクト」と入れて検索すると、「一部一致」
       でヒアルロン酸商品がゾロゾロ出て来てそちらにお客様が流れてしまう危険
       があります。

     3.商品名を考えるときは、その商品名で検索してみて「一部一致」で競合商品
       が出て来ないかチェックして下さい。

     サラ金は大手都銀にほとんど吸収されてしまいましたが健康食品も今後中小は大手に吸収されることになるのでしょうか?≪健康食品カテゴリー≫

    1.方向性としてはそのとおりだと思います。
      今後消費者庁発足に向けて媒体はますます審査を厳しくせざるをえません。
      そうなると、顧客獲得コスト(CPO)が上がり回収まで2年かあかるという
      ような状況に至るでしょう。そうなると中小は体力が持たないので廃業や合併
      に向かい、大手やファンドの買収が盛んになるでしょう。
    2.ただ媒体審査をすんなり通る商品を持っていればこのような流れからは外れます。
      そういう商品を持つことがちても大切なのです。安く入れられる商品をいくら
      持っていても意味がありません。