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      <title>薬事法.com：ダイヤモンド・シルバー会員</title>
      <link>http://www.yakujihou.com/ab/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2008</copyright>
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            <item>
         <title>千葉県の６５才無職男　３０年間医師免許なしで診療行為　医師法違反で逮捕</title>
         <description><![CDATA[<font color="red">NEW !</font>
【2008.11.21】

昭和５２年頃に会った高知県内の開業医の医師免許のコピーを利用して、約３０年間無資格で医療行為を行ってきた千葉県市川市の無職長谷川幸夫（６５才）が、１１月２０日に千葉県警環境犯罪課と千葉西署に医師法違反容疑で逮捕されました。
｢金が欲しかった｣という長谷川容疑者は、同県船橋市湊町の｢医療法人社団青山会船橋診療所｣と船橋市医師会運営の｢船橋市夜間休日急病診療所｣で過去５年間で述べ約３０００人を診察していたとのことです。

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         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_331.html</link>
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         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 15:41:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>医師免許なしでピアス手術の男２人　医師法違反で逮捕</title>
         <description><![CDATA[<font color="red">NEW !</font>
【2008.11.21】

大阪市西区堀江の｢ピアススタジオ インサニティー｣元経営者笹田真澄容疑者（２４才）と元従業員内田直治容疑者（２２才）は、医師免許を持たないまま客にピアス穴を開けるなどの医療行為を行ったとして、１１月２０日に大阪府警生活環境課と浪速署に医師法違反で逮捕されました。
｢本を読んで独学し、別の店でも施術を覚えた｣と供述している笹田容疑者らは、同店を昨年１２月に開業。大阪市に２０才の女性に２５箇所のピアス施術を今年７月に行いましたが、この女性が施術後発熱や化膿を起こし、浪速署に被害を訴え発覚しました。]]></description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_330.html</link>
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         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 14:28:45 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>マルチ商法｢フィールズ｣ら 特商法違反で業務停止命令</title>
         <description><![CDATA[<font color="red">NEW !</font>
【2008.11.21】

東京都品川区の連鎖販売取引業者｢フィールズ｣と、同社の出資者が代表取締役の東京都中央区の訪販会社｢マイクロシステムテクノロジー｣が、特定商取引法に違反しているとして、１１月１８日に東京都から３ヶ月の業務停止を命じられました。
フィールズは、｢がんに効果がある｣と虚偽の効能標榜して、健康茶の販売の勧誘をしていました。マイクロシステムテクノロジーは、フィールズの販売網を利用して競馬予想ソフトを｢９８．２％の確立で当たる｣と虚偽の説明をして販売していました。]]></description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_329.html</link>
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         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Fri, 21 Nov 2008 13:45:01 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>｢サンシントレーディング｣に食品衛生法違反で回収命令下る</title>
         <description>【2008.11.19】（追補9.4）

９月４日、愛知県小牧市の食品販売会社｢サンシントレーディング｣は、放射線照射で殺菌された原料から作った健康食品を販売していたとして、愛知県生活衛生課から食品衛生法に基づき商品の回収を命じられました。
同社が回収を命じられた商品｢マカ１００％｣は、一昨年１０月に輸入元のアメリカからマカの粉末を輸入して作られましたが、マカの原産国はペルーで、アメリカかペルーのいずれかで放射線照射が行われたことが、同社に照射設備がないことから推測されています。</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_327.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_327.html</guid>
         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:01:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>薬害被害者団体　国に要望書を提出 医薬品のネット販売禁止求める</title>
         <description>【2008.11.18】

１１月１７日、１６の薬事被害者団体と８の消費者団体の計２４団体は、内閣府の規制改革会議が一般用医薬品のネット販売を禁止する省令改正に反対する見解を示したことに対し、一般用医薬品のネット販売の規制を求める要望書を舛添要一厚労相と甘利明規制改革担当相に渡しました。
要望書によると｢インターネット販売の規制を放棄すれば、一般用医薬品の安全性確保は大きく後退し、将来に大きな禍根を残すことになることは明らか｣としています。
</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_328.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_328.html</guid>
         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:22:08 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>健康新法　暗礁に</title>
         <description>２００８年冒頭で「健康新法制定の方向に」とお伝えしましたが、この１年で状況に変化があり現状では暗礁に乗り上げている状況にあります。</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_326.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_326.html</guid>
         <category>法規制の動向</category>
         <pubDate>Tue, 18 Nov 2008 11:25:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―  ～第８２号～</title>
         <description>＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　今号のラインナップ　　　
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１．薬事のソリューション
　　
２．商品研究――プラスアルファで既存部外品に新しいコンセプト
　　　　　　　　「リリィジュ」（富士産業）と「柑気楼」（メディアプライス）
　
３．Ｑ＆Ａ　最近、ペットフードの広告表現違反を指導する事例が出ているそう
　　ですが、本当なのですか？

４．編集後記

添付資料　セミナーのお知らせ
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類似品にご注意！

最近、当会のシステム全く模倣して薬事チェックを行う同業者が出現しています。
システムを真似するばかりか薬事チェックの例として挙げている例はこのメルマガ
「薬事の虎」で取り上げている例に酷似しているなど、真似しかできないことを
自ら露呈しています。
しかし、実績・情報量・知識量・戦略など実力に雲泥の差があることはホームページ
を比較して頂けば一目瞭然と思います。
＞＞＞私どものホームページはこちら　 http://www.yakujihou.com
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１．薬事のソリューション　―それは薬事の知識を駆使した商品開発―
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●ヘルスケアビジネスの激変期

　現在、健食を始めとしたヘルスケアビジネスは激変期にあります。
　その理由は規制の強化にあります。

　薬事法の規制強化については、あえて語る必要もないほどみなさま方も実感されて
　おられると思います。
　それに加えて、景表法、特商法の規制も一段と強化されています。
　広告中止だけでなく、商品回収、ＤＭ回収、営業停止、業者名公表―。こういう事例
　が日常茶飯事のように生じています。
　刑事事件もここ５年間で状況が変りました。以前は特定の地域が目立っていましたが
　最近は全国各地に広がり、関節痛や肩の痛みを標榜して刑事事件に至るようになり
　ました。
　こういう潮流の変化を受けて媒体の審査もどんどん厳しさを増しています。以前は
　メジャーな媒体のみ審査があるという状況でしたが現在では折込チラシでも審査が
　行われていますし、「悩み」というワードが出て来ただけで審査が通らないという
　ような事例もあります。


●新規が取れない！

　このような状況下で多くの業者さんは「新規が取れない！」とぼやいておられますが
　これだけ広告規制が強化されて来ると当然のことと言えます。
　年商１００億クラスの業者さんでも、新規についてはＣＰＯ３万円２年で回収、
　ハウスリストに基づくＤＭで何とか維持しているという事例も少なくありません。

　
●ソリューションを提供するのが私どもの仕事です。
　
　多くの業者さんが行き詰っているこの閉塞状況をどう切り開いたらよいのか？その
　ソリューションを提供するのが私どもの仕事です。私どもは、９０年代は現在では
　大手の総合通販Ｆ社、製薬系のＫ社の通販立ち上げをコンサルしたりしましたが、
　２０００年以降は、単品通販の雄Ｙ社や健食・化粧品・医薬品のコンビネーション
　のＳ社、最近資本をＢＵＹＯＵＴしたＥ社、最近急成長のＹ社などの福岡勢、さら
　にはダイエットのロングセラーＳ社、テレビＣＭですっかり化粧品が浸透した異業種
　参入のＦ社など、件数にして４００社超のコンサルを経験しています。
　その経験に鑑み私どもはこの閉塞状況をブレークスルーできる根本的なソリューション
　は一つしかないと考えております。


●薬事の知識を駆使した商品開発

　薬事の規制が厳しくなればなるほど優位に立てるソリューションがあります。それは
　薬事の知識を駆使した商品開発です。
　その簡単な例は、サントリーのトクホ「黒ウーロン茶」です。
　トクホとして許可されているので、どんなに規制が厳しくなっても「脂肪の吸収
　を抑える」とアピールできます。
　「なんだトクホか？」と思われるかも知れません。おっしゃるとおりです。
　トクホ戦略は数億円の予算を考えておかないとＰＡＹできません。黒ウーロン茶
　のマーケティング戦略もサントリーだからできることで、ベンチャーにはとても
　真似のできる芸当ではありません。
　しかし、薬事の世界はまだまだ広いのです。
　そこの薬事の知識を駆使できるるかどうか、戦略と知恵の差が出て来ます。


●メーカーありきの商品開発を脱する

　核心に入る前にもう一点とても重要なことを指摘させて下さい。
　今までの商品開発はすべてメーカーありきでした。
　物がいい、商品力がある―。それは確かに大切なことです。
　しかし、本当にガンが克服できる健康食品を作ってもそんな広告は打てません。
　本当にシワが消える化粧品を作ってもそんな広告は打てません。
　厳しい広告規制が現実となっている今、薬事法上表現できないメリットを有する
　商品をいくら開発しても意味がないのです。これからの商品開発はどんな広告が
　可能なのかまで見据えた商品開発でなければ意味がありません。


●どんなソリューションがあるのか？

　では、どこにソリューションがあるのか？どういう商品開発をすればよいのか？
　トクホは大手に任せておきましょう。ベンチャーでもできることは、化粧品であり
　医薬部外品であり、医療機器であり、薬事法改正により通販可能となった医薬品です。
　「なんだかむずかしそう・・・」と思われるかもしれませんが決してそんなことは
　ありません。
　一例を挙げましょう。飛ぶように売れたと言われる美容液ファンデーション
　「クリアエステヴェール」（ジモス）。この商品を可能にしたのは２００１年の
　薬事法改正です。それまで化粧品は種類別にそれに見あった効能が認められていた
　のですが、この改正によって種類別の垣根が取り払われ、その結果、「ファンデー
　ションなのに美容液」というコンセプトが可能になったのです。
　この手のことであればベンチャーでも十分に達成可能なことです。
　薬事の知識を駆使すれば厳しい規制下にあっても堂々とＰＲ戦略が立てられる
　商品開発は他にもいろいろありえます。
　私どもは４００社を超えるコンサル経験有しています。私どもの薬事チェックシ
　ステムを真似るだけの業者とは経験及び経験から得た情報量が全く違います。
　このメルマガでは私どもの経験に支えられた薬事の知識を駆使して、「今ヒット
　している商品の薬事のミソ」「これからヒットするであろう商品の薬事のミソ」を
　説明したいと思います。

　
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ＬＬＰ薬事法有識者会議のコンサル

私どもは会員企業に対して薬事のソリューションを提供しております。
これまでに４００社超のコンサル経験がありますが、数々の成功事例を生み出して
います。
月会費５２，５００円が会員企業の会費です。
入会をご希望の方、ご質問のある方は、info@yakujihou.comへメールでお問合せ
下さい。
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２．商品研究――プラスアルファで既存部外品に新しいコンセプト
　　　　　　　　「リリィジュ」（富士産業）と「柑気楼」（メディアプライス）
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●ミリオンセラーの育毛剤。
　１５０万本突破の富士産業「リリィジュ」と
　１００万本突破のメディアプライス「柑気楼｣

●医薬部外品の世界は徹底した規格の世界です。新しい規格を認めてもらおうとする
　と数億円必要です。従来品と同じものを出すのは簡単ですが、それではマーケッタ
　ビリティがありません。
　この辺はトクホとよく似ています。従来品と同じようにして整腸作用をうたう食物
　繊維をキーとして青汁のトクホは簡単に売り出せますが、これでは新規客は取れません。
　ネットで探せばトクホの青汁なんてヤマほどあるからです。トクホが８００品目を
　超えたとは言ってもそのほとんどは従来品と同じようなものを自社の既存顧客に売る
　というクローズマーケティングです。

●ただ、マーケティング戦略上部外品がトクホと違う重要な点が１点あります。
　それは「その他成分」の変更なら部外品は簡単にできるということです。
　たとえば、有効成分センブリエキス＋その他成分お茶エキスの育毛剤があるとして
　その他成分の変更は申請準備に半年、役所の手続に半年。合計１年間。費用は１００
　万円もあれば十分です。他方、トクホは関与成分（部外品の有効成分にあたるもの）
　＋その他成分という構成ですが、その他成分の変更でも原則としてデータの取り直し
　が必要です。
　ですから、既存品の活用に目をつけるならトクホより部外品に着目した方がスマート
　ということになります。

●さて、リリィジュも柑気楼も有効成分はセンブリエキスというごくありきたりの有効成分です。
　しかし、リリィジュはこれにその他成分として「桐の葉エキス」を配合し、「女性
　のための育毛剤」という当時（発売されたのは２００１年）としては斬新な切り口
　でヒットしました。
　また、柑気楼はその他成分として「夏ミカンエキス」を配合し「育毛剤」というオジン
　くさいイメージを脱却して「夏ミカン」→さわやかという新しいコンセプトを付与
　することに成功しました。

●もともと認められている部外品はどれもありきたりで古くさいイメージのものばかり
　です。しかし、それにその他成分を配合し上手くコンセプトを作ると新しいイメージ
　でマーケッタビリティのある部外品ができあがるのです。

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部外品戦略のご相談　どうぞ当会へお持ち込み下さい。
お問合せは、info@yakujihou.comへ
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３．Ｑ＆Ａ　
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●ご質問

　最近、ペットフードの広告表現違反を指導する事例が出ているそうですが、
　本当なのですか？


●回答

　１．本当です。
　２．もともと薬事法は「人又は動物」と医薬品を定義しており動物の体の変化を
　　　うたうものは動物医薬品であり、それを単なるペットフードとして販売する
　　　ことは薬事法違反です。
　３．ただ、実例としてペットフードの薬事法違反はこれまであまり問題とされて
　　　いませんでした。
　　　ところが、ペットフード公正取引協議会の方でペットフードの公正競争規約
　　　を定め徐々に整備し本年１２月２０日施行のもので一応の完成ということに
　　　なりそれに伴ない取締りの強化も求めています。
　４．ペットフードの公正競争規約施行規則では、「総合栄養食」「間食」「その
　　　他の目的食｣に分け、「その他目的食」として「食事療法を目的としたもの」
　　　が認められています。
　５．結局、ペットフードを健食的に販売することは食事療法を目的とするものしか
　　　できません。

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薬事を学びたい方へ
ＬＬＰ薬事法有識者会議では、健食の薬事を学びたい方のために薬事法管理者、
化粧品の薬事を学びたい方のためにコスメ管理者という民間資格を設け、その受験
講座を用意しています。
イーラーニングですので、いつでもどこでもご自分のスケジュールに合わせて学習
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また、資格取得者には（株）セプテーニにおける優先雇用などの特典も用意されて
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健食の薬事を学びたい方 ⇒ 薬事法管理者へ（受講料総額８９，８００円）

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※詳しくはhttp://www.yakujihou.net
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をご覧下さい。

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４．編集後記　
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以上、如何でしたでしょうか？

□薬事のソリューションは毎月第３週にお届けします。

□添付のセミナー案内もご覧下さい。

このメールマガジンは
１．当メールマガジンに登録された方
２．株式会社日米総研の会員・旧会員
３．株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
４．当会の会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の方々にお送りしております。

また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。

□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
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□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
info@yakujihou.com
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         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_323.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_323.html</guid>
         <category>メールマガジン</category>
         <pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:01:19 +0900</pubDate>
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            <item>
         <title>１２月２０日より改正ペットフード公正競争規約施行</title>
         <description>１２月２０日より改正ペットフードの公正競争規約が施行されます。
効能的なものは｢食事療法目的｣しかうたえません。
詳しくはメルマガ薬事の虎８２号をご覧下さい。</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_322.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_322.html</guid>
         <category>法規制の動向</category>
         <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 17:55:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>１２月１日より罰金３０００万円の特定メール法施行</title>
         <description><![CDATA[１２月１日より特定メール法が施行されますが、違反の罰金の最高額は３０００万円となっています。同意を得ないで送った広告付きメールが対象となります。
詳しくは<a href="http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_321.html" target="_blank">メルマガ薬事の虎８１号</a>をご覧下さい。]]></description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_324.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_324.html</guid>
         <category>法規制の動向</category>
         <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 17:32:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>宣伝講習会販売業｢成翔｣　特商法違反で福島県から業務停止命令</title>
         <description>【2008.11.10】

１１月７日、東京都台東区の訪問販売会社｢成翔｣が、無料で雑貨などを配る宣伝講習会商法で医療効果のない温熱機器を｢がんも治る｣などと偽って販売したとして、特定商取引法に基づき福島県から県内で１年間の業務停止命令を下されていました。
同社は今年５月から９月にかけて、８０円ショップ開店の見本無料提供と称して販売会場にしていた個人宅に集客し、｢高血圧に効く、がんも治る｣などと根拠のない効果を標榜して温熱機器を１台２０数万円で販売していたそうです。
</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_325.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_325.html</guid>
         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:45:34 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>薬事法コンプライアンスのノウハウ　― 薬事の虎 ― ～ 第８１回 ～</title>
         <description><![CDATA[＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　今号のラインナップ　　　
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１．お得な知識
　■「発想の転換」－表現の研究－
　　　＊今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。

　■ 薬事の大虎・小虎　－広告の研究－
　　　＊今回のテーマは化粧品です。
　　
２．質問コーナー　
　　 ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。

　１２月１日から改正迷惑メール防止法がスタートすると聞いたのですが、どうし
　たらよいのでしょうか？
　
３．編集後記　

４．販促戦略ワンポイントアドバイス　
　　　「ＭＲ（メディアレーシオ）」

添付資料　セミナーのお知らせ
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健食従事者のための「薬事法管理者」、コスメ従事者のための「コスメ管理者」
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先日、クリーム（化粧品）の「免疫力が高まる」という広告表現が
問題となって刑事事件となるという事件がありました。
薬事を抜きにして、健食や化粧品の広告を作ることはきわめて危険ですし、長続き
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１．お得な知識　　＊今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」

　健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは
　これまで何度も説明してきました。
　しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり
　することばかり考えているように思えます。
　つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え
  ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。

　[健食のライティング]
　＊健食では効能＝体の変化を述べることができません。

　[化粧品のライティング]
　＊厚生労働省は化粧品の効能として５５の効能を認めています。
　　薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。
　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品
　の効能として語れません。
　
　＊医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
　
　　薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。
　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　　これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。

　＊２００８年５月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。

　　薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。
　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html

　　⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告
　　　ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基
　　　準を化粧品向けに更新したものです。

　[雑品のライティング]
　＊薬事法の対象外のものを雑品と言います。

　＊雑品で行くためには「使った後にこう変る」と言うことはできません。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．
＜皆さんからのご質問＞
ブルーベリーのサプリで「ブルーベリーを食べたイギリス空軍のパイロットが薄明
かりの中でも視界がクリアになった」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞
｢視界がクリアになった」も体の変化なのでＮＧです。
「敵機を撃墜した」だとギリギリでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．
＜皆さんからのご質問＞
サプリで「足のむくみに」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞
むくみの予防も体の変化なのでＮＧです。
「長時間立っていると靴がきつくなって悩んでいたのですが、最近は気にならなく
なりました」でギリギリでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３.
＜皆さんからのご質問＞
化粧水で「たるんだ肌へ」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞
｢これだと『たるみ』を改善するように解釈されるのでＮＧです。
『ハリのない肌へ』ならＯＫです。『ハリを与える』は効能表の（３０）で認めら
れています。」と７９号で書きましたが、「ハリなし肌へ」でもＯＫです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
４.
＜皆さんからのご質問＞
化粧水で「目の下がふっくら」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞
これだと機能的表現なのでＮＧです。ただこれにアスタリスクを付け「角層が保湿
で潤うこと」と注記しておくと機能的表現ではなくなるのでＮＧとは言えないでしょう。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
５.
＜皆さんからのご質問＞
インナーシューズで「足の疲れに」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞
中敷きのようなものが押すことによってそうなるというのであれば、指圧代用器と
してＯＫです。指圧代用器については薬事法ドットコムの薬事法ルール集をご覧下さい。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
６.
＜皆さんからのご質問＞
胸の上の筋肉に刺激を与えるＥＭＳで「胸の上の筋肉を鍛えてバストアップ」とい
う表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞
雑品で行くためには「使った後にこう変わる」ということは言えません。「鍛える」
や「バストアップ」は結果を意味しているのでＮＧです。「胸の上の筋肉を刺激し
てバストエクササイズ」ならＯＫです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

※必見！当会の会員制度について

　１．会員になるメリット

　　●会員になると・・・
　　　1.薬事チェック（表現添削サービス）を受けられます。
　　　　・・・表現の不可部分を指摘し代替案を提示致します。

　　　2.「審査が通らない」、「指導を受けた」という時の対処法についてアド
　　　　バイスを受けることが出来ます。
　　　　・・・このアドバイスで載せることの出来なかった媒体に載せることが
　　　　　　　出来るようになったり、放映中止になりかけたＣＭが継続できた
　　　　　　　り、という例が多数あります。

　　　3.売上を伸ばすためのコンサルティングを受けることが出来ます。
　　　　・・・以下をご覧下さい。↓　　↓　　↓

　　●売上を伸ばすためのコンサルティングとは？
　　　
　　　■実績が物語ります！
　　　　Ｙグループ（年商４００億）の番頭格で今は成功ストーリーの秘訣を各地
　　　　で講演しておられるＮ社長は「どうしても年商３０億円の壁を越えられな
　　　　かったが、あそこのおかげで簡単に突破でき、その後は倍々と年商が伸び
　　　　ていった。」と私共の事を講演で語っておられました。
　　　　実際、私共のコンサルティングで売上を伸ばした例は詳しくご紹介できな
　　　　いのが残念ですが多数あります。

　　　■普通の通販コンサルティングと何処が違うのか？
　　　　普通の通販コンサルティングは、レイアウトの仕方や色の使い方等を教え
　　　　ます。私共は薬事法に絡んだ戦略、つまり薬事法への適合と売上アップの
　　　　両方を達成する戦略ををお教え致します。
　　　　私共はそれを『薬事法マーケティング』と呼んでおりますが、
　　　　この『薬事法マーケティング』のコンサルティングをやっている所は当会
　　　　しかありません。

　　　□『薬事法マーケティング』とは何か？
　　　　ある訪販企業から、訪販に未来はないので通販に移行したいという相談を
　　　　受けました。一番ネックになったのは商材です。馬力のある訪販の営業
　　　　マンのパワーを如何なく発揮できる商材はなにか？
　　　　私共は便秘の医薬部外品を調達しました。医薬部外品であれば便秘を正面
　　　　から語っても薬事法違反にはなりません。
　　　　そして、私共は折込チラシを作成しました。
　　　　その折込チラシの訴求力と訪販営業マンのパワーで１万円の商材であるに
　　　　も係らず獲得率0.03％という高い獲得率を上げることが出来ました。
　　　（昨今は、２０００円くらいの商材で獲得率0.02％というのが普通です。）

　　　□私共は健康食品は言うに及ばず、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器
　　　　全てのジャンルに通じています。だからこそ、薬事法の知識を縦横無尽に
　　　　駆使してこのようなコンサルティングが可能になるのです。

　２.会員になるには・・・
　　 毎月５万円（税別）の会費をお支払い頂く「ゴールド会員」と半年分の会費
　　 ３０万円（税別）を一括でお支払い頂く「ダイヤモンド会員」があります。
　　 「ゴールド会員」、「ダイヤモンド会員」での薬事チェックとコンサルティ
　　 ングに差はありませんが、サイト『薬事法.com』での閲覧範囲と有料メール
     マガジン無料送付の部分で異なります。
　　
　　 ※「ダイヤモンド会員」→半年分の会費３０万円（税別）を一括前払い。
　　　　　　　　　　　　 →サイト『薬事法.com』、薬事法ニュース内「真相」
　　　　　　　　　　　　　 欄の閲覧可能。
　　　　　　　　 さらに！→メールマガジンバックナンバー閲覧可能プラス
　　　　　　　　　　　　　 代替表現インデックスプレゼント！　

　３．試してみたい・・・そんな方は
　　　＊薬事チェックをご希望の方は下記よりどうぞ。
　　　　　　　 　　　　　http://www.yakujihou.com/correction_service.html

　　　＊コンサルティングをご希望の方は・・・このメールマガジンの質問
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コーナーをご利用下さい。

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■薬事の大虎・小虎 －広告の研究－ ＊今回のテーマは化粧品です。
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　　　次の化粧品の広告例について検討してみましょう。
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 *　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       *
 *　　　　　　　　ビタミンＣで潤う。ビタミンＣ*高配合！ 　　　　　　　　 *
 *　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　　　　　*
 *　　　　　　　　　　　　　＊製品の抗酸化剤　　　　　　 　　　　　　　　*
 *　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             *
 *************************************************************************

●特定の化粧品成分を強調するとその配合目的を書かなければなりません（特定成
　分特記表示の制度。薬事法ドットコム・ルール集をご覧下さい）。

●ビタミンＣに関しては平成１８年４月の化粧品公正取引協議会の通知があります
　（薬事法ドットコム・ルール集をご覧下さい）。

●この通知はとてもわかりにくく、そのためビタミンＣを特記表示するときは「製
　品の抗酸化剤」と書かなければならないと誤解している人が少なくありません。

●この通知は、「ビタミンＣ及びその誘導体を製品の安定剤（抗酸化剤等）として
　配合した化粧品であって・・・」としていますので、配合目的が製品の安定にあ
　る場合です。ビタミンＣの配合目的が保湿にあるのであれば、そう書けばよいの
　です。

●そうすると上記の広告例は次のように直すべきことになります。
　↓　　　↓　　　↓　　　↓　　　↓　　　↓　　　↓　　　↓
 *************************************************************************
 *　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       *
 *　　　　　　　　ビタミンＣで潤う。ビタミンＣ*高配合！　　　　　　　　　*
 * 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　*
 *　　　　　　　　　　　　　　　＊保湿剤　　　　　　 　　　　　　　　　　*
 *　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 *
 *************************************************************************


　もっと色々な広告事例を知りたい方は
　　こちらへ⇒ http://www.yakujihou.com/mlmg/more.html
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　広告チェックをご希望の方へ！
　スポットでの広告チェックをスタートしました。
　詳しくはこちら⇒ http://www.yakujihou.com/correction_service.html

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２．質問コーナー　　　＊ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問
　先日、メールでこんなご質問をお受けしました。
　
　１２月１日から改正迷惑メール防止法がスタートすると聞いたのですが、どうし
　たらよいのでしょうか？

●"薬事博士"からの回答です。
　１．１２月１日より承諾を得ないで送られた広告入りメールは厳しく規制され、
　　　最高３０００万円の罰金が課されます。

　２．ネット通販でサンプル請求して来たから同意しているということにはなりま
　　　せん。そういう人に広告入りメールを送るのも違反です。

　３．今までのように「※未承諾広告」と表示していればよいという時代は終わっ
　　　たのです。

　４．同意を得ていることの立証責任は送り手にあります。送り手がそれを立証で
　　　きなければ違反です。

　５．最高３０００万円の罰金なので、メールが送られて来たことをネタにクレー
　　　ムを付けてくる事例も増えると思われます。

　６．詳しくは１２月１９日１３：３０―１６：３０の当会のセミナーで説明します。

**************************************************************************

　媒体審査が通らずに困っている方はいらっしゃいませんか？
　こちらから是非一度ご相談下さい。
　>>> http://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/index.html

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◎以下のアンケートを行なっております。回答をお待ちしております。

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１．当会主催のセミナー及びゼミについて。

　　①内容
　
　　②価格
　
　　③告知方法

　　についてどう思われますか？

２．現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。

　　①良いと思う点

　　②改善が必要だと思う点

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

●お答え頂いた方は無料で１つの質問にお答え致します。
　アンケートの回答時にご質問も合わせてお書き下さい。

●回答方法
　お手数ですが、キリトリ線内をカットアンドペーストしてinfo@yakujihou.com
　宛までお送り下さい。
　くれぐれもご質問をお忘れになりませんようにご注意下さい。
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３．編集後記　>>コスメ薬事法管理者キックオフのお知らせ<<
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。
　最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。
　薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。
　薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、
　一目瞭然だと思います。
　ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。

●日本初、化粧品販促の薬事に関する民間資格がスタートしました。
　『コスメ薬事法管理者』（通称コスメ管理者）詳しくはこちらをご覧下さい。
　>>> http://www.yakujihou.net/license3.html

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以上、如何でしたでしょうか？

□添付のセミナー案内もご覧下さい。

□今後、原則としてweeklyにお届けします。

このメールマガジンは
１．当メールマガジンに登録された方
２．株式会社日米総研の会員・旧会員
３．株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方
４．当会の会員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の方々にお送りしております。

また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること
があります。

□メールマガジンの変更・停止はこちら
配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
http://www.yakujihou.com/mail_magazine.html

□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。
info@yakujihou.com
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４．販促戦略　［ワンポイントアドバイス］　　　＊ＭＲ（メディアレーシオ）
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　広告によって得られた売上とその広告費を比較するのがＭＲ（メディアレーシオ）
　です。１００万円の広告費で７０万円の売上が上がればＭＲ０．７です。
　最近は新規を非常に取りづらい環境にあり、多くの場合ＭＲは０．４くらいです。
　

　＃健食の薬事を勉強したい方⇒　薬事法管理者へ　　http://www.yakujihou.net

　＃コスメの薬事を勉強したい方⇒　コスメ管理者へ　   http://www.yakujihou.net
]]></description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_321.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_321.html</guid>
         <category>メールマガジン</category>
         <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:28:29 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>薬事法コンプライアンスのノウハウ　― 薬事の虎 ― ～ 第８０回 ～</title>
         <description>＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　今号のラインナップ　　　
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１．薬事の潮流 ―法規制の流れを読む―
　　
２．今後のリスクとビジネスチャンス――医薬品通販にビジネスチャンスはあるか
　
３．Ｑ＆Ａ　健食・化粧品通販会社の従業員は登録販売者の資格はとれないのですか？

４．編集後記

添付資料　セミナーのお知らせ
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
類似品にご注意！

最近、当会のシステム全く模倣して薬事チェックを行う同業者が出現しています。
システムを真似するばかりか薬事チェックの例として挙げている例はこのメルマガ
「薬事の虎」で取り上げている例に酷似しているなど、真似しかできないことを
自ら露呈しています。
しかし、実績・情報量・知識量・戦略など実力に雲泥の差があることはホームページ
を比較して頂けば一目瞭然と思います。
＞＞＞私どものホームページはこちら　 http://www.yakujihou.com
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
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１．薬事の潮流　―法規制の流れを読む―
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●ヘルスケアビジネスの激変期

　現在、健食を始めとしたヘルスケアビジネスは激変期にあります。
　その理由は規制の強化にあります。

　薬事法の規制強化については、あえて語る必要もないほどみなさま方も実感されて
　おられると思います。
　それに加えて、景表法、特商法の規制も一段と強化されています。
　広告中止だけでなく、商品回収、ＤＭ回収、営業停止、業者名公表―。こういう事例
　が日常茶飯事のように生じています。
　刑事事件もここ５年間で状況が変りました。以前は特定の地域が目立っていましたが
　最近は全国各地に広がり、関節痛や肩の痛みを標榜して刑事事件に至るようになり
　ました。
　こういう潮流の変化を受けて媒体の審査もどんどん厳しさを増しています。以前は
　メジャーな媒体のみ審査があるという状況でしたが現在では折込チラシでも審査が
　行われていますし、「悩み」というワードが出て来ただけで審査が通らないという
　ような事例もあります。


●新規が取れない！

　このような状況下で多くの業者さんは「新規が取れない！」とぼやいておられますが
　これだけ広告規制が強化されて来ると当然のことと言えます。
　年商１００億クラスの業者さんでも、新規についてはＣＰＯ３万円２年で回収、
　ハウスリストに基づくＤＭで何とか維持しているという事例も少なくありません。

　
●ソリューションを提供するのが私どもの仕事です。
　
　多くの業者さんが行き詰っているこの閉塞状況をどう切り開いたらよいのか？その
　ソリューションを提供するのが私どもの仕事です。私どもは、９０年代は現在では
　大手の総合通販Ｆ社、製薬系のＫ社の通販立ち上げをコンサルしたりしましたが、
　２０００年以降は、単品通販の雄Ｙ社や健食・化粧品・医薬品のコンビネーション
　のＳ社、最近資本をＢＵＹＯＵＴしたＥ社、最近急成長のＹ社などの福岡勢、さら
　にはダイエットのロングセラーＳ社、テレビＣＭですっかり化粧品が浸透した異業種
　参入のＦ社など、件数にして４００社超のコンサルを経験しています。
　その経験に鑑み私どもはこの閉塞状況をブレークスルーできる根本的なソリューション
　は一つしかないと考えております。


●薬事の知識を駆使した商品開発

　薬事の規制が厳しくなればなるほど優位に立てるソリューションがあります。それは
　薬事の知識を駆使した商品開発です。
　

●法規制の流れを読む

　商品開発の前提として法規制の流れを読む必要があります。規制がどんどん強化
　されている状況の中で、どこが規制で守られ、どこが規制で叩かれることになる
　のか？その流れを読むことはリスクを知りビジネスチャンスを見つけるのにとて
　も重要です。

●当会ならではの視角

　薬事の行政は取り締まるのが仕事ですから行政担当者やＯＢを呼んでセミナーを
　開いてもソリューションは何ら得られません。
　私どもは幅広い情報網を活かして、法規制の流れと、どこにリスクがあり、どこ
　にビジネスチャンスがあるのかを特別号・薬事の潮流でお伝えしていきます。

※薬事の虎特別号・薬事の潮流では法規制の流れとリスク・ビジネスチャンスにつ
　いてお伝えし、薬事の虎特別号・薬事のソリューションでは具体的な商品開発に
　ついてお伝えします。

　
==========================================================================
ＬＬＰ薬事法有識者会議のコンサル

私どもは会員企業に対して薬事のソリューションを提供しております。
これまでに４００社超のコンサル経験がありますが、数々の成功事例を生み出して
います。
月会費５２，５００円が会員企業の会費です。
入会をご希望の方、ご質問のある方は、info@yakujihou.comへメールでお問合せ
下さい。
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２．今後のリスクとビジネスチャンス――医薬品通販にビジネスチャンスはあるか
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●規制がどんどん強化される薬事の世界で大幅に規制が緩和された領域があります。
　それは医薬品（ＯＴＣ）販売の領域です。

●これまで医薬品販売は薬剤師がいなければできませんでした。しかし、医薬品が
　１類・２類・３類と分類され、２類・３類は薬剤師がいなくても登録販売者がい
　れば来年６月より販売可能です。そして登録販売者の試験は各自治体で今まさに
　行われており、先日東京都では４２９７名の合格者が出ました。しかも３類は通
　販可能です。

●ところで、これまで通販可能な医薬品の範囲については昭和６３年の厚生省通知
　で７薬効群に限定されていたのですが、ある事件を契機に７薬効群は例示という
　ことになり、その結果、ケンコーコムのように医薬品通販は７薬効群に限定せず
　に行うビジネスも登場しました。
　このような実務的混乱も来年６月からは通販は３類のみということになります。
　そうすると、大ブレーク中の小林製薬の「ナイシトール」は現状では通販可能で
　すが来年６月からは通販ＮＧとなります

●しかし、小林製薬のように薬剤師を何人も雇える会社でなくても来年６月からは
　登録販売者がいれば医薬品を通販できることは大きなビジネスチャンスです。
　登録販売者は何千人単位でどんどん増えており今年度中に３万人くらいにはなる
　でしょう。ですから、健食・化粧品の通販業者でも登録販売者を募集して雇用す
　れば医薬品通販を行うことが可能となります。尚、登録販売者は①注文②発送③
　保管の３ヶ所に配置しなければなりません。

●問題はどういう商材をどうやって調達するか？です。
　普通の医薬品を消費者はレスキュー用と捉えておりリピートなどしませんので全
　くプロフィットを生みません
　「ナイシトール」のような健食的イメージのもの、「ハイチオールＣ」のような
　化粧品的イメージのもの、こういう医薬品で、かつ通販可能な３類に属するもの
　をうまく探し当てて通販を行えば今の「ナイシトール」のようなブレークも夢で
　はありません。


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
医薬品通販のコンサル
医薬品通販のコンサルや商材紹介をご希望の方はどうぞ当会へお問合せ下さい。
お問合せは、info@yakujihou.comへ
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３．Ｑ＆Ａ　
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●ご質問

　健食・化粧品通販会社の従業員は登録時販売者の資格はとれないのですか？


●回答

　１．とれません。受験資格として医薬品販売の実務経験が要求されています。
　２．それゆえ、健食・化粧品通販会社が医薬品通販に乗り出そうと思ったら、
　　　登録販売者の資格取得者を募集し雇用することになります。


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薬事を学びたい方へ
ＬＬＰ薬事法有識者会議では、健食の薬事を学びたい方のために薬事法管理者、
化粧品の薬事を学びたい方のためにコスメ管理者という民間資格を設け、その受験
講座を用意しています。
イーラーニングですので、いつでもどこでもご自分のスケジュールに合わせて学習
できます。
また、資格取得者には（株）セプテーニにおける優先雇用などの特典も用意されて
います。

健食の薬事を学びたい方 ⇒ 薬事法管理者へ（受講料総額８９，８００円）

化粧品の薬事を学びたい方 ⇒ コスメ管理者へ（受講料総額５０，０００円）

※詳しくはhttp://www.yakujihou.net
http://www.yakujihou.co.jp
をご覧下さい。

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４．編集後記　
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以上、如何でしたでしょうか？

□薬事の潮流は毎月第１週にお届けします。

□添付のセミナー案内もご覧下さい。

このメールマガジンは
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配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。
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</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_320.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_320.html</guid>
         <category>メールマガジン</category>
         <pubDate>Mon, 10 Nov 2008 15:22:06 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>模造男性性的不能治療薬を所持していた男２人　薬事法違反などで逮捕</title>
         <description>【2008.11.5】

警視庁組織犯罪対策１課などが、５日までに｢シアリス｣などの男性性的不能治療薬の模造品を販売目的で所持、保管していたとして、東京都台東区東上野の雑貨商宇栄原尚容疑者（４７才）と足立区伊輿の雑貨商手伝い花井幸雄容疑者（６７才）を薬事法違反と商標法違反の疑いで逮捕していたことが判明した。
調べによると、２人は男性性的不能治療薬｢シアリス｣の模造品など約１１万１０００錠を台東区のトランクルームに販売目的で保管していた疑いがあり、これらを押収した。
平成１３年頃から５億円程の売り上げがあり、宇栄原容疑者は｢生活費や借金返済に充てていた｣と容疑を認めているとのこと。</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_319.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_319.html</guid>
         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:37:07 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>エステで無資格ほくろ除去　愛知県警、医師法違反で元経営者逮捕</title>
         <description>【2008.11.4】

１０月３１日、医師免許を持たずにほくろを取り除く医療行為を施したとして、愛知県警生活経済課と東署は、名古屋市東区のエステサロン｢アミ｣の元経営者武保泰身容疑者（６０歳）を医師法違反の疑いで逮捕した。
調べによると、武保容疑者は平成２０年２月から７月に、２８才の女性会社員ら３人に対し、医師免許がないにもかかわらず放電装置を使用して顔のほくろやを除去するなどの医療行為を施した疑いがある。武保容疑者は｢エステだけでは儲からないのでやった｣と供述しているとのこと。

</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_315.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2008/11/post_315.html</guid>
         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Tue, 04 Nov 2008 16:40:03 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>広島県警　東京都中央区の｢銀座和泉堂クリニック｣元院長を薬剤師法違反で逮捕</title>
         <description>【2008.10.30】（追補7.15）

７月１５日、広島県警生活環境課と安佐北署は、東京都新宿区の美容機器・化粧品販売会社｢Ｄｒ．エイジレス倶楽部｣が未承認の脂肪溶解剤やヒトプラセンタを無許可で販売していた事件で、同社が経営していた東京都中央区の美容クリニック｢銀座和泉堂クリニック｣（閉鎖）の元院長の医師中村有秀容疑者（３７才）を薬剤師法違反（無資格調剤）で逮捕した。また、同社顧問武宮定男（６５才）、同社社長赤松慶一（６０才）ら５被告（薬事法違反で起訴）を同法違反で再逮捕した。
調べによると６人は、２００７年９月から１２月の間、同クリニックで薬剤師免許を持たない従業員に承認薬２種類を調合させ、新陳代謝促進剤｢処方ヒトプラセンタ｣１２５本を販売目的で調剤した疑い。
同社は｢処方ヒトプラセンタ｣を販売する際、同クリニック通じて中村容疑者を全国に派遣させ、医師が同席していることによる安全性をアピールしていた。中村容疑者は、薬剤師免許を持たない従業員による調剤を黙認していたことを供述しているという。
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         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Thu, 30 Oct 2008 13:48:23 +0900</pubDate>
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