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      <title>薬事法.com：ダイヤモンド・シルバー会員</title>
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      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>
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         <title>『身分を偽って錠剤などを販売した男が薬事法違反で逮捕』</title>
         <description><![CDATA[<font color="red">NEW!</font>
【2010.03.10】

東京大学医学部付属病院や国立がんセンターの医師を名乗り、無許可で錠剤などを販売した住所不定・無職の小原司容疑者が10日、薬事法違反容疑で警視庁生活環境課などに逮捕されました。

小原容疑者は客を装って自営業者を訪問し、身分を偽って「薬を処方してあげる」と話を持ちかけたということです。その際、「近視も老眼も治る」「大動脈弁閉鎖不全によく効く」などと話していたということです。

しかし、実際に販売していたものは100円ショップで購入した健康補助食品で、ケースを入れ替えて1箱    40～50錠入りで約1万円で販売したということです。

被害者の多くが高齢者で、警視庁には約15件の被害届が出されているそうですが、小原容疑者は300件ほどやったと話しているということです。
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         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:12:31 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―　～第１４０号～</title>
         <description><![CDATA[□■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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　今号のラインナップ　　　
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１．お得な知識

　■「発想の転換」－表現の研究－

　　　＊今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。

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　　　１．サプリ「夜中のトイレが気になる方」

　　　２．化粧品「韓方でイキイキ肌へ」

　　　３．レッグウォーマー「冷えでお悩みの方へ」



　■ 薬事の大虎・小虎　－広告の研究－

　　　＊今回は整水器です。

　　
２．質問コーナー　

　　 ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。

　　　整水器が作り出す酸性水については従来「弱酸性のアストリンゼンとして

　　　美容に用いられる」という効能が認められていましたが、今はどうなので

　　　しょうか？

　
３．あなたの質問をお待ちします。
　　
　　※ご質問お待ちしております。
　　

４．編集後記（薬事チェックチームより）
　

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『見てわかる旬の薬事＆景表法表現』
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『薬事法ルール集』
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『薬事法違反事例集』
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『化粧品OK成分・NG成分』
http://ameblo.jp/yakujijohou-seibun/

『化粧品会社で働きたい方へ』
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『景表法に適合した臨床試験と合理的根拠』
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『100億売れる健康・美容商材』
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『トクホの動向』
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１．お得な知識　　＊今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」

　健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは

　これまで何度も説明してきました。

　しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり

　することばかり考えているように思えます。

　つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え

  ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。


　[健食のライティング]

　＊健食では効能＝体の変化を述べることができません。

　[化粧品のライティング]

　＊厚生労働省は化粧品の効能として５５の効能を認めています。

　　薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品

　の効能として語れません。
　
　＊医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
　
　　薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　　これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。

　＊２００８年５月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。

　　薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html

　　⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告

　　　ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基

　　　準を化粧品向けに更新したものです。

　[雑品のライティング]

　＊薬事法の対象外のものを雑品と言います。

　＊雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」

　　と言うことはできません。

　＊また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果

　　はＮＧです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．
＜皆さんからのご質問＞

サプリで「夜中のトイレが気になる方」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

「トイレ」は具体的な表現でありＮＧです。「夜中もスッキリ過ごしたい方」だと

ギリギリでしょう。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．
＜皆さんからのご質問＞

韓国化粧品で「韓方でイキイキ肌へ」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

「漢方」はＮＧですが、「韓方」（言わば、韓国の漢方）はいまのところセーフと

思います。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３.
＜皆さんからのご質問＞

レッグウォーマーで「冷えでお悩みの方へ」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

「冷え」は病名と捉えられるのでＮＧです。家電のガイドラインは「冷えすぎで

お悩みの方に」という表現なら可としています（薬事法ルール集）。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●如何ですか？

　言い換えのポイントはわかりましたか？

●もっと沢山、言い換え例をお知りになりたい方のためにテキストを用意しました。

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■薬事の大虎・小虎 －広告の研究－ 　＊今回は整水器の広告です。
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アルカリイオン整水器の広告。


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○アルカリイオン整水器は昭和４０年代に通知が出てそれ以降特殊な扱いになって

　います。

○平成４年１０月１９日の通知では上記のような効果が認められていました。

○しかし、平成１７年３月２日の通知で「胃腸症状改善のための飲用アルカリ性

　電解水の生成」に効果が変更されました。


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２．質問コーナー　　　＊ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問

　整水器が作り出す酸性水については従来「弱酸性のアストリンゼンとして美容に

　用いられる」という効能が認められていましたが、今はどうなのでしょうか？
　

●"薬事博士"からの回答です。
　
１．法律や通知による変更はありません。

２．しかし、平成１８年１０月２０日にホームヘルス機器協会では「連続式電解水

　　生成器等の広告における表現・表示の自主基準」を通達として出し、

　　それによると、「洗顔用又は洗浄用として使用する」という表現しか認めて

　　おらず、実務上はこれに従うしかないでしょう。


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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。

■２００９年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。

■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。


　『３時間で分かる！景表法(不当表示)―消臭サプリ排除命令に学ぶ―　』

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３．あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com

　までお送り下さい。無料でお答えします。

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１．当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。

　　①内容
　
　　②価格
　
　　③告知方法

　　についてどう思われますか？

２．現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。

　　①良いと思う点

　　②改善が必要だと思う点

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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４．編集後記（薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。

　最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。

　薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。

　薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、

　一目瞭然だと思います。

　ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。

●アカデミー賞の発表がありました。今年は奇しくも元夫婦同士の監督した作品

　が９部門ずつににノミネートされ、ちょっとした話題を提供してくれました。

　結果は奥方だったキャスリン・ビグロー監督サイドの作品賞を含む６冠に対し、

　ジェームズ・キャメロン監督のアバターは３冠どまりで、戴冠数では元奥方に

　軍配があがりました。

　まだどちらも未見なのですが、どちらを先に観たいかといえばやはり「ハート・

　ロッカー」の方でしょうか。「アバター」も映画館でこそという感じではあり

　ますが。

※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか？

□原則として毎週火曜日にお届けします。

このメールマガジンは

１．当メールマガジンに登録された方

２．株式会社日米総研の会員・旧会員

３．株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方

４．当会の会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の方々にお送りしております。

また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること

があります。

□メールマガジンの変更・停止はこちら

配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。

http://www.yakujihou.com/mail_magazine.html

□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。

http://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/index.html
]]></description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/03/_100309.html</link>
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         <category>メールマガジン</category>
         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:18:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>『東京都の訪問販売会社「エコトピア」が特定商取引法違反で6ヶ月の業務停止命令』 </title>
         <description>【2010.03.09】

東京都の訪問販売会社「エコトピア」が、販売目的を告げずに人を集めて電気温熱健康機器を販売したとして、特定商取引法違反で6ヵ月の業務停止命令を福岡県より受けました。

同社の社員は会社名を告げずに消費者宅へ訪問し、宣伝や宣伝の為の商品の配布であるように告げて事前に用意した販売会場へ呼び出していたということで、はじめは日用品等を無料で配布し、最後に電気治療機器である「暖健」「ヒート＆ケア」を出して販売したということです。

商品は単に体を温めるだけのものであったにもかかわらず、販売の際は「体の痛い所が改善します。」など痛みに効能があるようなことや、「病院に行かなくても動けるようになった。」など疾病の予防や治療に効能があるかのように告げていたということです。

これまで福岡県を中心に16の県で147件の相談が寄せられていて、平均の被害額は248,000円、被害者は全て60歳以上の方だということです。


</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/03/6_1.html</link>
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         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:51:10 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>『医師免許なく光脱毛をさせた「ジェイビー」の社長ら3人が医師法違反で逮捕』</title>
         <description>【2010.03.09】

エステティックサロン「アニュー」をチェーン展開する経営会社「ジェイビー」の社長小阪徹容疑者と、同社の元マネージャー藤田陽子容疑者、元エステティックサロン経営会社社長増井一雄容疑者の3人が、医師免許のない従業員に医療行為にあたる「光脱毛」をさせていたとして8日、兵庫県警生活経済課などに医師法違反の容疑で逮捕されました。

小阪容疑者と藤田容疑者は昨年、従業員に指示し3人の女性客に光線を照射して毛根を破壊する方法で脱毛行為をさせたということです。また増井容疑者は2007年、同様に3人の女性客に光脱毛をさせたということです。
この6人の内5人が腕や背中などに軽い火傷を負ったということです。

増井容疑者は2008年までアニューの一部店舗を経営していて、小阪容疑者とともに容疑を認めているということですが、藤田容疑者は否認しているということです。

厚生労働省によると、光線を照射したり、針を挿入して通電し毛根を破壊する方法は医療行為にあたるとしています。
アニューの客約1万人の内約90人が、火傷などの健康被害を訴えているということです。 
</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/03/3_3.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2010/03/3_3.html</guid>
         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:32:02 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―　～第１３９号～</title>
         <description><![CDATA[□■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―    
            　　　　        ～第１３９号～(10/03/02)
                                                               
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　今号のラインナップ　　　
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１．お得な知識

　■「発想の転換」－表現の研究－

　　　＊今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。

　　　＊ＦＹＩ

　　　１．サプリ「ウッカリが気になる方」

　　　２．化粧品「肌の炎症を抑えます」

　　　３．機械「セルライトを撃退」



　■ 薬事の大虎・小虎　－広告の研究－

　　　＊今回はデリケートゾーン洗浄器です。

　　
２．質問コーナー　

　　 ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。

　　　医療機関が健康食品を使って治験を行う旨の広告をする、つまり、

　　　被験者募集の広告を行うことは可能でしょうか？


３．あなたの質問をお待ちします。
　　
　　※ご質問お待ちしております。
　　

４．編集後記（薬事チェックチームより）


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　を始めとして、ほとんどの会社が「５０００円以下でないと新規が取れない」

　と嘆いておられます。

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『ヘルスケアビジネス　法規制の動向』
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１．お得な知識　　＊今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」

　健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは

　これまで何度も説明してきました。

　しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり

　することばかり考えているように思えます。

　つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え

  ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。


　[健食のライティング]

　＊健食では効能＝体の変化を述べることができません。

　[化粧品のライティング]

　＊厚生労働省は化粧品の効能として５５の効能を認めています。

　　薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品

　の効能として語れません。
　
　＊医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
　
　　薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　　これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。

　＊２００８年５月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。

　　薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html

　　⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告

　　　ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基

　　　準を化粧品向けに更新したものです。

　[雑品のライティング]

　＊薬事法の対象外のものを雑品と言います。

　＊雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」

　　と言うことはできません。

　＊また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果

　　はＮＧです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．
＜皆さんからのご質問＞

サプリで「ウッカリが気になる方」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

「どういう意味か？」と問われたときに適法なロジックを説明できない点は

リスキィと思います。

「いつまでも聡明でありたい方」なら、より抽象的なのでＯＫでしょう。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．
＜皆さんからのご質問＞

一般化粧品のローションで「肌の炎症を抑えます」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

「炎症を抑える」は薬用でなければ言えません。

一般化粧品なら「肌をいやします」くらいです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３.
＜皆さんからのご質問＞

お腹に当てるとグルグル回る機械で「セルライトを撃退」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

雑品は物理的効果しか言えません。「セルライトを撃退」は無理です。

「お腹の脂肪を刺激」ならＯＫです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●如何ですか？

　言い換えのポイントはわかりましたか？

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■薬事の大虎・小虎 －広告の研究－ 　＊今回はデリケートゾーン洗浄器です。
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今回は女性のデリケートゾーンにシャワーのように水を当てて洗浄する機械です。


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○外から洗う構造であれば医療機器ではなく雑品です。

○「ニオイ対策」「いつもさわやか」といった表現は雑品でも可能です。

○雑品なのでドクターの推薦もＯＫです。

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２．質問コーナー　　　＊ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問

　医療機関が健康食品を使って治験を行う旨の広告をする、つまり、被験者募集の

　広告を行うことは可能でしょうか？
　

●"薬事博士"からの回答です。
　
１．薬事法２条１６項に「治験」の定義がありますが、医薬品の製造販売の

　　許可申請のために提出すべき資料のうち臨床試験に関する資料収集を目的と

　　して行う試験です。

　　したがって、健康食品であっても、医薬品としての許可取得を目指して試験

　　を行うことはありうるので、薬事法に言う「治験」の対象となりえます。

２．治験の主体に医師がなる医師主導治験の広告もＯＫです（医療広告ガイドライ

　　ンに関するＱ＆Ａ、①２－６）。

３．広告に載せられるのは、治験実施者、対象となる疾患、実施医療機関です。

　　商品名は書けません。

４．こんな感じの広告になります。

　　治験内容：フコイダンを使った健康食品の糖尿病に対する効果を評価します

　　募集対象：２０才―６０才までの男女・空腹時血糖値が１２６mg/dl～２５０

　　　　　　　mg/dl

　　場所：××病院


**************************************************************************

■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。

■２００９年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。

■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。


　『３時間で分かる！景表法(不当表示)―消臭サプリ排除命令に学ぶ―　』

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３．あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com

　までお送り下さい。無料でお答えします。　

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１．当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。

　　①内容
　
　　②価格
　
　　③告知方法

　　についてどう思われますか？

２．現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。

　　①良いと思う点

　　②改善が必要だと思う点

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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４．編集後記（薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。

　最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。

　薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。

　薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、

　一目瞭然だと思います。

　ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。

●１月のハイチに続き、土曜日にチリでの大地震がありました。被災者の方々に

　は心よりお悔やみ申し上げたいのと同時に、1日も早い復興のためにできること

　を、自分自身考えたいところです。

　津波の予測が1日中テレビに映されることとなりましたが、実際には予測を下回

　る結果であったようです。備えあれば憂いなしではありますが、大自然の力に

　人間ははるかにおよばないのだとあらためて感じ入る週末でした。


※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は島田が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか？

□原則として毎週火曜日にお届けします。

このメールマガジンは

１．当メールマガジンに登録された方

２．株式会社日米総研の会員・旧会員

３．株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方

４．当会の会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の方々にお送りしております。

また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること

があります。

□メールマガジンの変更・停止はこちら

配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。

http://www.yakujihou.com/mail_magazine.html

□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。

http://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/index.html
]]></description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/03/post_465.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2010/03/post_465.html</guid>
         <category>メールマガジン</category>
         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 17:58:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>『”アトピーに即効”などとうたって自作シャンプーを販売した男が逮捕』</title>
         <description>【2010.02.26】

アトピー性皮膚炎などへの効能をうたって自作のシャンプーを販売した新潟県の無職・山岸辰夫容疑者が25日、薬事法違反の容疑で警視庁麹町署に逮捕されました。

山岸容疑者は「自分も皮膚炎で悩んでいて、苦しむ人を助けたかった」と話しているということですが、購入者の一部からは「髪の毛が抜けた」「皮膚が乾燥した」「顔が赤く腫れた」といった被害報告もあるということです。

同容疑者は医薬品販売の許可が無いのにもかかわらず、市販のシャンプーに消毒液や緑茶葉、生薬を加えたものを「レイフォスター」という名前でオークションに出品し、「アトピーに即効」「猛烈なかゆみから解放」などと宣伝していたということです。

当初、ホームページでシャンプーの効能を掲載したところ反響があったため販売を思いついたということで、男女6人に対して計18個27000円相当を売り上げたということです。
</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/post_464.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/post_464.html</guid>
         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 16:15:51 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―　～第１３８号～(10/02/23)</title>
         <description><![CDATA[□■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―    
            　　　　        ～第１３８号～(10/02/23)
                                                                
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　今号のラインナップ　　　
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１．お得な知識

　■「発想の転換」－表現の研究－

　　　＊今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。

　　　＊ＦＹＩ

　　　１．サプリ「スッピンに自信あり」

　　　２．化粧品「疲れのたまった肌にエネルギーを補給してくれます」

　　　３．下着「３カップＵＰブラ」



　■ 薬事の大虎・小虎　－広告の研究－

　　　＊今回はエッセンシャルオイルです。

　　
２．質問コーナー　

　　 ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。

　　　医療広告が規制緩和されたそうですが、「当院はフコイダンの健康食品を

　　　使ってガン治療を行っています」といった広告も可能なのですか？


３．あなたの質問をお待ちします。
　　
　　※ご質問お待ちしております。
　　

４．編集後記（薬事チェックチームより）


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１．お得な知識　　＊今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」

　健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは

　これまで何度も説明してきました。

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　することばかり考えているように思えます。

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　＊薬事法の対象外のものを雑品と言います。

　＊雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」

　　と言うことはできません。

　＊また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果

　　はＮＧです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．
＜皆さんからのご質問＞

サプリで「スッピンに自信あり」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

微妙です。「美容によい」はＯＫで、それよりも一歩具体化している感じですが、

ギリギリセーフでしょう。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．
＜皆さんからのご質問＞

化粧品で「疲れのたまった肌にエネルギーを補給してくれます」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

「肌の疲れ」は言えません（厚労省通知）。「エネルギー補給」も化粧品の効能から

逸脱している感じがします。

「よどんだ肌をリフレッシュ」ならＯＫです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３.
＜皆さんからのご質問＞

下着で「３カップＵＰブラ」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

「そうなる」と言うのであればＮＧですが「そう見える」とも読めるのでＯＫです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●如何ですか？

　言い換えのポイントはわかりましたか？

●もっと沢山、言い換え例をお知りになりたい方のためにテキストを用意しました。

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■媒体審査でお困りではないですか？

■しっかりした薬事法の知識があれば、

　根拠不明確な媒体審査を見直させることも可能です。

　そのためには、媒体審査担当者以上の薬事法の知識を持つことが必要です。

■そこで人気が高まっているのが、当会主催の民間資格「薬事法管理者」。

　イーラーニング方式なのでいつでもどこでも学べます。


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■薬事の大虎・小虎 －広告の研究－ 　＊今回はエッセンシャルオイルです。
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花粉（浮遊アレルゲン）を抑えるエッセンシャルオイルです。


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○まず法律上の位置づけ。

　このオイルを肌につけるというのであればこれは化粧品扱いですが、

　これを空気中にシュッとかけるというのであればこれは雑品扱いです。

　「香りが抑える」という表現は後者の趣旨と解釈されます。

○「××病院調べ」は化粧品であれば医薬品等適正広告基準１０によりＮＧですが

　雑品はカバーしないので雑品ならＯＫです。

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２．質問コーナー　　　＊ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問

　医療広告が規制緩和されたそうですが、「当院はフコイダンの健康食品を使って

　ガン治療を行っています」といった広告も可能なのですか？
　

●"薬事博士"からの回答です。
　
１．２００８年に新しい医療広告のガイドラインが示されています。

２．それによると、治療の内容を広告することはＯＫです。

３．しかし、薬事法との関係で、未承認医薬品の広告はＮＧとされています。

　　上記広告は未承認医薬品の広告に該当するのでＮＧです。

４．「海藻由来の健康食品を使ってガン治療を行っています」ならＯＫです。

　※医療広告．comをご参照下さい。


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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。

■２００９年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。

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　『３時間で分かる！景表法(不当表示)―消臭サプリ排除命令に学ぶ―　』

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３．あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com

　までお送り下さい。無料でお答えします。　

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１．当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。

　　①内容
　
　　②価格
　
　　③告知方法

　　についてどう思われますか？

２．現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。

　　①良いと思う点

　　②改善が必要だと思う点

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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４．編集後記（薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。

　最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。

　薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。

　薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、

　一目瞭然だと思います。

　ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。

●バンクーバーオリンピックも折り返し地点を過ぎ、注目の女子フィギュアも明日

　ショートプログラムが始まります。ちょうど４年前の今日、荒川静香さんが金メ

　ダルを獲得したんですね。

　韓国のキムヨナ選手は相当手ごわいですが、日本の３選手には自身が納得できる

　演技をしてもらいたいものです。


※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却は鈴木・島田が行っております。

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以上、如何でしたでしょうか？

□原則として毎週火曜日にお届けします。

このメールマガジンは

１．当メールマガジンに登録された方

２．株式会社日米総研の会員・旧会員

３．株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方

４．当会の会員の方々にお送りしております。

また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること

があります。

□メールマガジンの変更・停止はこちら

配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。

http://www.yakujihou.com/mail_magazine.html

□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。

http://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/index.html
]]></description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/_100223.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/_100223.html</guid>
         <category>メールマガジン</category>
         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 10:43:05 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>『福岡県の訪問販売会社「株式会社ジャパン・ヘルスケア」に特定商取引法違反で3ヶ月の業務停止命令』</title>
         <description>【2010.02.23】

福岡県の訪問販売会社「株式会社ジャパン・ヘルスケア」が、高齢者に対して販売目的を告げずに勧誘し、家庭用温熱治療器等を販売したとして、福岡県より特定商取引法違反による3ヶ月の業務停止命令を受けました。

同社はまず消費者宅に電話をして、その後営業員が粗品の進呈や機器の点検を装って訪問していたということです。
その際、同社の販売する家庭用医療機器を「足の悪い人が歩けるようになった」「10年間は長生きします」などの効能があると告げ、レンタルを実施していないにも関わらず一旦レンタルを勧めた後に、買った方が安いと促して販売したということです。

相談者は60代から80代の高齢者ばかり40人で、１人当たり約３３万円の被害に遭ったということです。</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/3_2.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/3_2.html</guid>
         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:30:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>『国内未承認の「バイアグラ100ミリグラム」の広告を送付した通信販売会社「ライフサポート」の役員と社員が逮捕』</title>
         <description>【2010.02.22】

国内で販売が承認されていない「バイアグラ100ミリグラム」の広告を顧客に送付したとして、大阪府の通信販売会社で”快適生活”を運営する「ライフサポート」の元社長で役員の黒江真人容疑者と社員の水落唯一容疑者が22日、新潟県警生活保安課などに薬事法違反の容疑で逮捕されました。

２人は通信販売の注文があった顧客延べ約20万人に対し、国内で医薬品として販売が認められていないファイバー社製をうたった性的不能治療薬「バイアグラ100ミリグラム」のチラシを送付したということです。

国内で承認されているファイバー社製のバイアグラは、医師の処方を受けた上での25ミリグラムと50ミリグラムのみですが、チラシでは100ミリグラムを5錠18000円で販売すると宣伝し、「5～6時間効果が持続する」と効能をうたっていたということです。

個人輸入を代行して07年から09年の間に計約35000錠、約1億円を売り上げていたいうことですが、製品を鑑定したところ成分が正規品と異なっていたということで、模造品を販売した可能性もあるということです。
</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/100.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/100.html</guid>
         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:25:40 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>『清涼飲料水「メシマコラーゲンドリンク」を”がんに効く”とうたって販売した有限会社・原の代表らが逮捕』</title>
         <description>【2010.02.18】

徳島県の訪問販売会社「シャンロワール」の代理店である「有限会社・原」代表の原政子容疑者と会社員・西岡弘子容疑者が、シャンロワール社が取り扱う清涼飲料水「メシマコラーゲンドリンク」を”がん治療に効果がある”などとうたって販売したとして16日、薬事法違反の容疑で徳島県警環境課などに逮捕されました。

2人は清涼飲料水「メシマコラーゲンドリンク」を、厚生労働省の医薬品承認を受けていないにもかかわらずに”がん治療や予防に効果がある”とうたって県内の女性に12本を販売したということです。

調べによりますと、シャンロワール社は定期的にセミナーを開いていて、その際に”がんに効く”などと書かれた資料を2人に配布していたということです。

西岡容疑者は容疑を認め、原容疑者は認めていないということですが、今後も余罪などを詳しく調べるということです。
</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/post_463.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/post_463.html</guid>
         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:22:19 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―　～第１３７号～</title>
         <description><![CDATA[□■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―    
            　　　　        ～第１３７号～(10/02/16)
                                                               
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 マーケティング手法が、初心者でもわかるようにわかりやすく説明されています。

 そのために必要なECサイトの作り方、リスティング広告戦略、リーフレットなど

 ２次ツールの作り方も説明され、ビジネスを進めていく上での数値目標と

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　今号のラインナップ　　　
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１．お得な知識

　■「発想の転換」－表現の研究－

　　　＊今回のテーマはサプリと化粧品です。

　　　＊ＦＹＩ

　　　１．サプリ「八ツ目ウナギ、メグスリの木エキス配合だからクッキリスッキリ！」

　　　２．化粧品「特許成分配合」

　　　３．ホワイトニング効果のある液体とハブラシのセット「あこがれの白い歯をゲット」



　■ 薬事の大虎・小虎　－広告の研究－

　　　＊今回はチョコレートです。

　　
２．質問コーナー　

　　 ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。

　　①３０００円の商品です。買ってくれた人の体験談を募集して体験談を書いて

　　くれた方にはこの商品をプレゼントしようと思うのですが可能でしょうか？

　　②アンケートに答えてくれた方にプレゼントするのはどうでしょうか？


３．あなたの質問をお待ちします。
　　
　　※ご質問お待ちしております。
　　

４．編集後記（薬事チェックチームより）　　
　


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●今、健康美容ビジネス業界は激変期にあります。

　「単品通販４００億から１５０億近く売上を落としたＹ社」

　「５００億の売上げから１００億近くまで年商を落としたＳ社」

　を始めとして、ほとんどの会社が「５０００円以下でないと新規が取れない」

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『医療広告．com』
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『見てわかる旬の薬事＆景表法表現』
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『薬事法ルール集』
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『薬事法違反事例集』
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『化粧品OK成分・NG成分』
http://ameblo.jp/yakujijohou-seibun/

『化粧品会社で働きたい方へ』
http://ameblo.jp/yakujijohou-job/

『景表法に適合した臨床試験と合理的根拠』
http://ameblo.jp/yakujijohou-rinshou/

『100億売れる健康・美容商材』
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『トクホの動向』
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『健康・美容商材の輸入』
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１．お得な知識　　＊今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」

　健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは

　これまで何度も説明してきました。

　しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり

　することばかり考えているように思えます。

　つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え

  ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。


　[健食のライティング]

　＊健食では効能＝体の変化を述べることができません。

　[化粧品のライティング]

　＊厚生労働省は化粧品の効能として５５の効能を認めています。

　　薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品

　の効能として語れません。
　
　＊医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
　
　　薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　　これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。

　＊２００８年５月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。

　　薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html

　　⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告

　　　ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基

　　　準を化粧品向けに更新したものです。

　[雑品のライティング]

　＊薬事法の対象外のものを雑品と言います。

　＊雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」

　　と言うことはできません。

　＊また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果

　　はＮＧです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．
＜皆さんからのご質問＞

ブルーベリーサプリで「八ツ目ウナギ、メグスリの木エキス配合だからクッキリスッキリ！」

という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

「八ツ目ウナギ、メグスリの木配合」はわざとつけた名称ではないのでＯＫです。

「クッキリスッキリ」は微妙です。「どういう意味か？」と問われたときに説明

できる適法なロジックがないところがリスキィです。「スッキリ」だけならＯＫです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．
＜皆さんからのご質問＞

化粧品で「特許成分配合」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

化粧品に関する「特許」というワードの使用ルールは次のとおりです。

①広告：一切不可

②パッケージ：製法特許のみ可

それゆえ、この表示がパッケージ上のもので、かつ、特許が製法に関わるもので

あればＯＫです。あとは、特許の内容や番号を正しく書く必要があります。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３.
＜皆さんからのご質問＞

ホワイトニング効果のある液体と歯ブラシのセットで

「あこがれの白い歯をゲット」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

この液体は歯ブラシにつけて歯につけるのでしょうから、法律上の位置づけは

雑品ではなく化粧品です。

化粧品は「歯を白くする」とは言えませんが、ブラッシング効果であればＯＫです。

よって、文末にアスタリスクを付けて「ブラッシング効果」と注記するとよいでしょう。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●如何ですか？

　言い換えのポイントはわかりましたか？

●もっと沢山、言い換え例をお知りになりたい方のためにテキストを用意しました。

　『健康食品・化粧品・雑品　代替表現集―ＮＧ表現の変え方がわかります―　』

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　根拠不明確な媒体審査を見直させることも可能です。

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■薬事の大虎・小虎 －広告の研究－ 　＊今回はチョコレートです。
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生理前に食べてほしいカフェイン高配合のチョコレートの広告です。


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 *　　 あなたはあの日の前にチョコレートが欲しくなりませんか？　　　　　　*
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 *　　 ××チョコレートはカフェイン高配合で糖類ゼロ、ローカロリー。　　　*
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○「あの日の前」と言うだけでは、用法用量の指定にはならず、効能を言っている

　ことにもなりません。

○「満足感が得られる」もＯＫです。

○「ダイエットも期待できます」もローカリーなのでＯＫです。

○よって、上記広告はＯＫです。



　もっと色々な広告事例を知りたい方は

　　こちらへ⇒ http://www.yakujihou.com/mlmg/more.html

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●ご質問

　①３０００円の商品です。買ってくれた人の体験談を募集して体験談を書いて

　くれた方にはこの商品をプレゼントしようと思うのですが可能でしょうか？

　②アンケートに答えてくれた方にプレゼントするのはどうでしょうか？
　

●"薬事博士"からの回答です。
　
１．①は、体験談を書いてくれた報酬が商品の提供であると言えますので、景表法

　　は問題になりません（プレゼントが景品と評価されない）。よって適法です。

２．②は、アンケートに答えることは通常とても簡単なことなのでこの場合の商品

　　提供は報酬ではなく景品です。

　　景品は偶然により決まる懸賞とそうではない総付があります。

　　本件は偶然により決まるものではないので総付です。

　　総付の景品は本品の２割以下でなければなりません。

　　本件はこれに反するので景表法違反です。


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３．あなたの質問をお待ちします。
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２．現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。

　　①良いと思う点

　　②改善が必要だと思う点

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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４．編集後記（薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。

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　一目瞭然だと思います。

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以上、如何でしたでしょうか？

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         <category>メールマガジン</category>
         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:39:59 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―　～第１３６号～</title>
         <description><![CDATA[□■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―    
            　　　　        ～第１３６号～(10/02/09)
                                                                
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　今号のラインナップ　　　
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１．お得な知識

　■「発想の転換」－表現の研究－

　　　＊今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。

　　　＊ＦＹＩ

　　　１．サプリ「キトサンが食べた油を吸着」

　　　２．化粧品「赤ら顔用ファンデ」

　　　３．まぶたにつける液「ストレッチエッセンスが二重まぶたを演出」



　■ 薬事の大虎・小虎　－広告の研究－

　　　＊今回はぷるぷる＋ＥＭＳです。

　　
２．質問コーナー　

　　 ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。

　　　化粧品に「パーフェクトシワコンシーラー」という商品名をつけたところ

      ＮＧと 言われました。「パーフェクトワン」はＯＫのようです。

      何が違うのでしょうか？

　
３．あなたの質問をお待ちします。
　　
　　※ご質問お待ちしております。
　　

４．編集後記（薬事チェックチームより）　


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『医療広告．com』
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『見てわかる旬の薬事＆景表法表現』
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『薬事法ルール集』
http://ameblo.jp/yakujijohou-rule/

『薬事法違反事例集』
http://ameblo.jp/ihan-jirei/

『化粧品OK成分・NG成分』
http://ameblo.jp/yakujijohou-seibun/

『化粧品会社で働きたい方へ』
http://ameblo.jp/yakujijohou-job/

『景表法に適合した臨床試験と合理的根拠』
http://ameblo.jp/yakujijohou-rinshou/

『100億売れる健康・美容商材』
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『トクホの動向』
http://ameblo.jp/yakujijohou-trend-tokuho/

『健康・美容商材の輸入』
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『通販戦略とマーケティングデータ』
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『海外で健康食品や化粧品を売りたい方』
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『通販フルフィル戦略』
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『ヘルスケアビジネス　法規制の動向』
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１．お得な知識　　＊今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」

　健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは

　これまで何度も説明してきました。

　しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり

　することばかり考えているように思えます。

　つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え

  ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。


　[健食のライティング]

　＊健食では効能＝体の変化を述べることができません。

　[化粧品のライティング]

　＊厚生労働省は化粧品の効能として５５の効能を認めています。

　　薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品

　の効能として語れません。
　
　＊医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
　
　　薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　　これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。

　＊２００８年５月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。

　　薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html

　　⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告

　　　ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基

　　　準を化粧品向けに更新したものです。

　[雑品のライティング]

　＊薬事法の対象外のものを雑品と言います。

　＊雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」

　　と言うことはできません。

　＊また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果

　　はＮＧです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．
＜皆さんからのご質問＞

サプリで「キトサンが食べた油を吸着」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

キトサンと油のことを言っておりストレートに体の変化を言っているわけではない

ので微妙です。しかし、「体脂肪減少を暗示している」と言われるリスクはあるの

で避けるべきでしょう。

「油を好まないダイエッターに人気のキトサン配合」ならＯＫでしょう。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．
＜皆さんからのご質問＞

ファンデーションで「赤ら顔用ファンデ」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

ファンデーションなので「赤ら顔を隠す」というロジックが成り立ちます。

よってＯＫです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３.
＜皆さんからのご質問＞

まぶたにつける液で「ストレッチエッセンスが二重まぶたを演出」という表現は

ＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

まず、「つける」だけでも位置づけとしては雑品ではなく化粧品になります。

上記の表現は、「この液によって二重まぶたに変わる」と解釈されればＮＧですが

「この液の粘着効果によって二重まぶたが折り込まれる」と解釈されればＯＫです。

「演出」というワードは後者に解釈される１ファクターになります。さらに文末に

アスタリスクを付けて、「粘着効果」と注記するとよいでしょう。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●如何ですか？

　言い換えのポイントはわかりましたか？

●もっと沢山、言い換え例をお知りになりたい方のためにテキストを用意しました。

　『健康食品・化粧品・雑品　代替表現集―ＮＧ表現の変え方がわかります―　』

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■媒体審査でお困りではないですか？

■しっかりした薬事法の知識があれば、

　根拠不明確な媒体審査を見直させることも可能です。

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■薬事の大虎・小虎 －広告の研究－ 　＊今回はぷるぷる＋ＥＭＳです。
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 *　　　　　　　　　　　　　　　　Ｄｒ××推薦（③）　　　　　　　　　　 *
 *　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 *
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○①→お腹に刺激を与える趣旨の表現はＯＫです。

○②→筋トレの結果、つまり、やせる・細くなるは言えません。

　「ぽっこりがスッキリ」はぼかしていますが、「どういう意味？」と問われた

　ときに適法なロジックで説明できないと思います。

　ただの「スッキリ」の方がベターです。

○③→雑品なのでドクターの推薦はＯＫです。

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■仕事が取れないとお嘆きの広告代理店の方！

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２．質問コーナー　　　＊ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問

　化粧品に「パーフェクトシワコンシーラー」という商品名をつけたところＮＧと

　言われました。「パーフェクトワン」はＯＫのようです。何が違うのでしょうか？
　

●"薬事博士"からの回答です。
　
１．行政は、メイク系であってもシワが完全に目立たなく旨の表現はＮＧとしています

　　（当会の「薬事法ルール集」をご覧下さい）。

　　それゆえ、「パーフェクトシワコンシーラー」はＮＧです。

２．これに対し、「パーフェクトワン」の「パーフェクト」は「ワン」を修飾するもので

　　何がどうなるということに関わるものではありません。それゆえ問題ありません。


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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。

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３．あなたの質問をお待ちします。
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１．当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。

　　①内容
　
　　②価格
　
　　③告知方法

　　についてどう思われますか？

２．現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。

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　　②改善が必要だと思う点

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４．編集後記（薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。

　最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。

　薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。

　薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、

　一目瞭然だと思います。

　ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。

●2月3日（水）より、私共のホームページ「薬事法ドットコム」におきまして、

「動画ＤＥ薬事」がスタート致しました。

　とても分かりにくいといわれる健康美容通販に対する薬事の規制を、目と耳から

　情報を得ることにより、分かりやすく解説したものです。

　原則として、毎月第１・第３水曜日に更新の予定です。

　また、当会の会員様は月間３本まで先取りしてご覧頂くことが可能ですので

　ご希望の場合は、メールにてお申込み下さい。

（ＬＬＰ薬事法有識者会議・ゼネラルマネージャー　鈴木）

 ※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却はわたくし鈴木が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか？

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         <category>メールマガジン</category>
         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:36:55 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>『バイアグラの模造品を販売して1億円を売り上げた男2人が逮捕』</title>
         <description>【2010.02.16】

大阪府の無職・広瀬敬志容疑者と兵庫県の無職・中井雅幸容疑者が、「バイアグラ」の模造品を販売したとして15日、大阪府警生活環境課などに薬事法違反の疑いで逮捕されました。

2人は医薬品販売業の許可を得ずに、バイアグラと同様の成分の入った錠剤を販売目的で所持していたということで、また、男性７人に計84錠、計約74000円で販売していたということです。

2人は「わかば堂」などの店名で、本物のバイアグラを販売するとスポーツ紙などで宣伝し、1年半の間に約7千人に対して約１億円の売上を上げていたということです。

これまで健康被害の報告はなく、2人とも容疑を認めているということです。
</description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/12_1.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/12_1.html</guid>
         <category>薬事法ニュース</category>
         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 17:14:49 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―　～第１３５号～</title>
         <description><![CDATA[□■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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 　　　　　　～薬事関係者の誰もが読んでる必携メールマガジン～

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　今号のラインナップ　　　
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１．お得な知識

　■「発想の転換」－表現の研究－

　　　＊今回のテーマはサプリと化粧品と雑品です。

　　　＊ＦＹＩ

　　　１．サプリ「滞留物オフ」

　　　２．化粧品「２０才の肌へ」

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　■ 薬事の大虎・小虎　－広告の研究－

　　　＊今回はLED付きコロコロローラーです。

　　
２．質問コーナー　

　　 ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。

　　　ホームページ上で３ヶ月９０００円で売っていましたがほとんど売れない

ので折込チラシで販売しようと思っています。　その際に

　「通常価格９０００円がチラシ販売開始記念キャンペーンで７０００円、

　２０００円もおトク」とＰＲしてもよいですか？


３．あなたの質問をお待ちします。
　　
　　※ご質問お待ちしております。
　　

４．編集後記（薬事チェックチームより）　



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●今、健康美容ビジネス業界は激変期にあります。

　「単品通販４００億から１５０億近く売上を落としたＹ社」

　「５００億の売上げから１００億近くまで年商を落としたＳ社」

　を始めとして、ほとんどの会社が「５０００円以下でないと新規が取れない」

　と嘆いておられます。

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『化粧品OK成分・NG成分』
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『化粧品会社で働きたい方へ』
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『景表法に適合した臨床試験と合理的根拠』
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『100億売れる健康・美容商材』
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１．お得な知識　　＊今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」

　健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは

　これまで何度も説明してきました。

　しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり

　することばかり考えているように思えます。

　つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え

  ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。


　[健食のライティング]

　＊健食では効能＝体の変化を述べることができません。

　[化粧品のライティング]

　＊厚生労働省は化粧品の効能として５５の効能を認めています。

　　薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品

　の効能として語れません。
　
　＊医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
　
　　薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　　これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。

　＊２００８年５月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。

　　薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html

　　⇒医薬品等適正広告基準が厚生労働省通知であるのに対し化粧品等の適正広告

　　　ガイドラインは業界団体のガイドラインですが、事実上医薬品等適正広告基

　　　準を化粧品向けに更新したものです。

　[雑品のライティング]

　＊薬事法の対象外のものを雑品と言います。

　＊雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」

　　と言うことはできません。

　＊また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果

　　はＮＧです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．
＜皆さんからのご質問＞

サプリで「滞留物オフ」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

ぼかしてはいますが、「どういう意味か？」と問われたときに適法なロジックを

提示できないので弱いです。「スッキリ」くらいしか言えません。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．
＜皆さんからのご質問＞

スキンケア化粧品で「２０才の肌へ」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

肌の若返りを表現していると解釈されるのでＮＧです。

「２０才くらいにしか見えない、と言われました」だとギリギリです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３.
＜皆さんからのご質問＞

空気清浄器で「インフルエンザの予防はきれいな空気から」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

間接的な表現ですが「インフルエンザ」はうたえません。

「ウイルスカットはきれいな空気から」ならＯＫです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●如何ですか？

　言い換えのポイントはわかりましたか？

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２．質問コーナー　　　＊ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問

　ホームページ上で３ヶ月９０００円で売っていましたがほとんど売れないので

　折込チラシで販売しようと思っています。　その際に

　「通常価格９０００円がチラシ販売開始記念キャンペーンで７０００円、

　２０００円もおトク」とＰＲしてもよいですか？
　

●"薬事博士"からの回答です。
　
１．二重価格の問題です。二重価格はすべてがダメなのではなく合理性のあるもの

　　はＯＫです。

２．「最近相当期間にわたって販売されていた価格」との比較は合理性のある二重

　　価格です。

３．「最近相当期間にわたって販売されていた価格」と言えるためには広告時から

　　遡って８週間その価格で販売していたという実績が必要です。

　　ご質問のケースは３ヶ月間ホームページで売っていたということなのでＯＫです。

４．尚、８週間の間で実際どれくらい売れたかは関係ありません。

　　また、その価格を「通常価格」と銘打つこともＯＫです。


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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。

■２００９年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。

■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。


　『３時間で分かる！景表法(不当表示)―消臭サプリ排除命令に学ぶ―　』

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３．あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com

　までお送り下さい。無料でお答えします。　

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１．当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。

　　①内容
　
　　②価格
　
　　③告知方法

　　についてどう思われますか？

２．現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。

　　①良いと思う点

　　②改善が必要だと思う点

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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４．編集後記（薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。

　最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。

　薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。

　薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、

　一目瞭然だと思います。

　ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。

●明日2月3日は節分です。節分には豆を撒きますが、豆は「魔滅」に通じ、

　鬼に豆をぶつけることにより邪気を追い払い、1年の無病息災を願う

　意味合いがあるそうです。

　ところで、節分の日付は現在は2月3日ですが、これは1985年から2024年頃

　までに限ったことであり、常にそうとは限らないとのことです。
　
　ご存知でしたか？

（ＬＬＰ薬事法有識者会議・ゼネラルマネージャー　鈴木）

 ※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却はわたくし鈴木が行っております。
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以上、如何でしたでしょうか？

□原則として毎週火曜日にお届けします。

このメールマガジンは

１．当メールマガジンに登録された方

２．株式会社日米総研の会員・旧会員

３．株式会社日米総研のセミナー案内に登録されていた方

４．当会の会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の方々にお送りしております。

また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること

があります。

□メールマガジンの変更・停止はこちら

配信停止を希望の方はお手数ですが、下記画面よりお願い致します。

http://www.yakujihou.com/mail_magazine.html

□当メールマガジンの内容に関するお問い合せはこちらまでお願い致します。

http://www.yakujihou.com/cgi-bin/mail/index.html
]]></description>
         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/post_460.html</link>
         <guid>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/post_460.html</guid>
         <category>メールマガジン</category>
         <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:43:39 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―　～第１３４号～</title>
         <description><![CDATA[□■□■□■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
　　　　　　　薬事法コンプライアンスのノウハウ ―薬事の虎―    
            　　　　        ～第１３４号～(10/01/26)

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１．お得な知識

　■「発想の転換」－表現の研究－

　　　＊今回のテーマはサプリと化粧品です。

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　　　１．サプリ「冷えない習慣作りに」

　　　２．化粧品「乳首などの黒ズミケア。原因となるメラニンの生成を抑えます」




　■ 薬事の大虎・小虎　－広告の研究－

　　　＊今回は石鹸です。

　　
２．質問コーナー　

　　 ※ここでは皆様からのセミナーやメールでのご質問を取り上げます。

　　　景表法が要求する合理的根拠はどのように用意したらよいでしょうか？

　
３．あなたの質問をお待ちします。
　　
　　※ご質問お待ちしております。
　　

４．編集後記（薬事チェックチームより）　


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１．お得な知識　　＊今回のテーマは健康食品と化粧品と雑品です。
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■「発想の転換」

　健康食品や化粧品において、効能の表現や対象の指定が禁止されていることは

　これまで何度も説明してきました。

　しかし、多くの広告制作者の方は単純に効能を表現したり対象を指定したり

　することばかり考えているように思えます。

　つまり、いくら押しても開かない門を押すことばかり考えているように思え

  ます。しかし、開かないものは開かないので発想の転換が必要です。


　[健食のライティング]

　＊健食では効能＝体の変化を述べることができません。

　[化粧品のライティング]

　＊厚生労働省は化粧品の効能として５５の効能を認めています。

　　薬事法ルール集、「化粧品の効能の範囲」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　機能的な表現としては薬事的にはこれらの効能かそれと同等の表現しか化粧品

　の効能として語れません。
　
　＊医薬品等適正広告基準も化粧品をカバーします。
　
　　薬事法.com ルール集、「医薬品等適正広告基準の掲載サイト」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html
　
　　これは効能効果以外に、保証表現やオーバーな表現を規制しています。

　＊２００８年５月には「化粧品等の適正広告ガイドライン」が発表されました。

　　薬事法.com ルール集、「化粧品広告のガイドライン」をご参照下さい。

　　⇒ http://www.yakujihou.com/content/rule.html

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　＊薬事法の対象外のものを雑品と言います。

　＊雑品で行くためには、言えるのは使用中の効果だけで「使った後にこう変る」

　　と言うことはできません。

　＊また、使用中の効果は物理的効果でなければならず脂肪燃焼のような内的効果

　　はＮＧです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１．
＜皆さんからのご質問＞

サプリで「冷えない習慣作りに」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

生姜紅茶のように「それを飲めば温まる」と言えるものならＯＫですが、普通の

サプリだとＮＧです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２．
＜皆さんからのご質問＞

美白化粧品で「乳首などの黒ズミケア。原因となるメラニンの生成を抑えます」

という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

「黒ズミケア」は微妙ですが、すぐ後で「メラニンの生成抑制」と意味付けされて

いるので、ここはよいと思います。

美白化粧品の承認は、①「メラニンの生成を抑え、日焼けによるシミ・ソバカスを

抑えます」と②「メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを抑えます」と２パターン

あります。この商品が①の承認なら、どこかに「日焼けによる」を付ける必要が

あります。②ならそれは不要です。

ただ、いずれにせよ、文末にアスタリスクを付けて、承認文言をそのまま注記する

べきです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３．
＜皆さんからのご質問＞

ゲルマ入りパジャマで「寝ている間にあなたも変身」という表現はＯＫですか？

＜"薬事博士"の回答＞

装着中の物理的効果を述べることはかまいませんので、「寝ている間に」という切

り口は行ける切り口です。「変身」は抽象的なのでよいとも言えますが「誇大」と

いう指摘もありえ、微妙なところです。

「寝ている間にシェイプ」だとより安全でしょう。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

●如何ですか？

　言い換えのポイントはわかりましたか？

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■薬事の大虎・小虎 －広告の研究－ 　＊今回は石鹸です。
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一般ないし薬用石鹸です。


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○「専用」はＮＧです（化粧品広告ガイドライン）。

　「ラブゾーン用」か「ラブゾーンのために開発された」に変える必要があります。

○薬用石鹸なら「消臭」が言えるので「ニオイオフ」もよいと思います。

○他方、一般石鹸は「消臭」は言えません。

　化粧品の効能表（２）で「香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える」が認められ

　ていますが、一般石鹸でもこのようなロジックはＯＫなので、一般石鹸なら商品

　開発時点で香りを付けるべきです。香りが付いていれば「ニオイカバー」なら

　問題なくＯＫで、「ニオイオフ」はギリギリと思います。

○「９９％」のように数字を出すと景表法上突っ込まれやすくなります。

　第三者機関による有意差のある実験データを用意しておくべきです。

　※当会でも有意差のある実験データを用意することは可能です。

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２．質問コーナー　　　＊ここではセミナーやメールでのご質問を取り上げます。
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●ご質問

　景表法が要求する合理的根拠はどのように用意したらよいでしょうか？
　

●"薬事博士"からの回答です。
　
１．当該商品についてデータを取得すべきです。

　　文献も一応根拠にはなりえます。

　　成分の効果などは文献でもよいような気もしますが、多くの場合十分ではありません。

　　文献に書いてあることは一般論としては言えるもののその商品での含有量でも

　　そう言えるのか？、他の成分とのコンビネーションで変わることがないか？と

　　いったことが問題となります。

２．データを取得する場合はできれば自社ではなく第三者機関で行うべきです。

　　第三者機関の場合は「原則として客観的である」という推定が働きますが、

　　自社の場合はそうではないので客観性を証明しなければなりません。

３．データは取得すればよいというものではなく統計処理を行うべきです。

　　統計処理は理論的に言えばデータを一般化するものなので、１０人のデータで

　　あっても１万人にも通用する、ということになります。

　　言い換えると、統計処理は理論武装です。

　　これがないとデータがとても幼稚に見られます。

４．統計処理のポイントは有意差検定を行ってＰ＜０．０５という結果を出すことです。

　　Ｐ＜０．０５とはわかりやすく言うとその試験データは９５％の確率で一般的

　　にも妥当する、言わば１万人で行っても９５％の確率で同じ結果になる、と

　　いうことです。

　　これが出せるかどうかは試験機関の力量にも大きく左右されますので、どこに

　　データ取得を依頼するかはとても重要なことです。

５．以上で大体「合理的根拠」になりますが、特に重要なものについては、学会発表

　　や雑誌掲載を行っておくとさらにベターです。「第三者の批判」にさらされる

　　ことになるからです。

　　私どもは、悠香さんの「茶のしずく」で何度も雑誌掲載まで行っています。

　　
　　※お問合わせはお問合わせフォームからお願いします。



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■消費者庁発足に伴い、景表法の合理的根拠の提出要求が増えています。

■２００９年の消臭サプリ事件の排除命令は記憶に新しいところです。

■景表法の合理的根拠の提出要求を説明するテキストができました。


　『３時間で分かる！景表法(不当表示)―消臭サプリ排除命令に学ぶ―　』

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３．あなたの質問をお待ちします。
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◎ご質問と共に以下のアンケートに対する回答も添えて、info@yakujihou.com

　までお送り下さい。無料でお答えします。

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１．当会主催の民間資格「薬事法管理者」「コスメ管理者」について。

　　①内容
　
　　②価格
　
　　③告知方法

　　についてどう思われますか？

２．現在のメールマガジン及び「薬事法.com」のサイトについて。

　　①良いと思う点

　　②改善が必要だと思う点

－－－－－－－－－－－－－キリトリ線－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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４．編集後記（薬事チェックチームより)
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●今号も最後までお読み頂きありがとうございます。

　最近、当会のシステムを模倣したサービス提供が見受けられます。

　薬事チェックの事例には、当メールマガジンの内容をコピーしたりしています。

　薬事に関する知識と情報のチカラの差は、ホームページを見比べて頂ければ、

　一目瞭然だと思います。

　ご不明な点がございましたらお問合せ下さい。

●このメルマガの冒頭にも記載させていただきましたが、この度、当会は、

　「健康美容通販でゼロから3年で年収２，０００万円を達成する方法」の

　販売を開始致しました。

　１００年に一度と言われる昨今の不況下でも勝ち残るためのノウハウを1冊の

　教材にまとめたものです。

　ご興味をお持ちになられた方は、是非、サイトを訪問してみて下さい。

　ＵＲＬは以下のとおりです。

　http://yakujihou.in/yakuji/


　（ＬＬＰ薬事法有識者会議・ゼネラルマネージャー　鈴木）

 ※当会では、チェック原稿の受付は山田が、返却はわたくし鈴木が行っております。

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以上、如何でしたでしょうか？

□原則として毎週火曜日にお届けします。

このメールマガジンは

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２．株式会社日米総研の会員・旧会員

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また、当会がお客様に有益な情報と判断したお知らせ・ご案内を配信すること

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         <link>http://www.yakujihou.com/ab/2010/02/post_459.html</link>
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         <category>メールマガジン</category>
         <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:41:44 +0900</pubDate>
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