2月6日に厚労省の省令が出されましたが、先日お伝えした、「法規制の動向/医薬品通販の規制」の内容どおりでした。
平成21年2月6日
薬事法施行規則等の一部を改正する省令
(薬事法施行規則の一部改正)
第十五条の四
薬局開設者は、郵便等販売を行う場合は、次に掲げるところにより行わなければならない。
一 第三類医薬品以外の医薬品を販売し、又は授与しないこと。
二 当該薬局に貯蔵し、又は陳列している第三類医薬品を販売し、又は授与すること。
三 郵便等販売を行うことについて広告をするときは、当該広告に別表第一の二に掲げる情報を表
示すること。
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薬局開設者は、新たに郵便等販売を行おうとするときは、あらかじめ、様式第一の二による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
○ポイントは以下の通りです。
①医薬品通販は、3類医薬品に限ります。
②通販を行う医薬品は、店にも置いておかなければいけません(貯蔵でも可)。
つまり、店無しの通販のみ、というスタイルは認められません。
③医薬品通販を行う場合には、通販の方法などについて届出をしなければいけません。
④医薬品通販の広告には、所定の事項を記載しなければなりません。





