化粧品の使用期限に関する昭和55年10月9日厚生省通知

使用の期限を記載しなければならない化粧品として、次に揚げるものが指定されている。
ア アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品
イ 前号に揚げるもののほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状
  及び品質が変化するおそれのある化粧品
なお、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年を超えて性状及び品質が安定な化粧品
は使用期限表示の対象から除外されている。


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