(昭和25.1.12 医収16)
【照会】
1.医学校の教官若しくは助手又は保健所若しくは病院勤務の医師が、自己の公務とは全然
関係なく、他の需めに応じて、自宅又は患者の家に出張して診療をなすことは医業である
との見解は妥当であるか。
2.前項が妥当とすれば、医療法第一条第二項〔現行、第一条の五第二項〕の規定により、
その医師の自宅は「診療所」であるとする考えは妥当か。
【回答】
1.所問のような医師が、公務とは全然関係なく診療をなすことは、それが反覆継続してなす
意思を有する場合には、勿論報酬の有無にかかわらず医業をなすことに該当する。
2.従って、その医師は、自宅で診療を行う場合は、医療法第八条の規定によって診療所開設
の届出をすべきものであり、出張のみによって診療に従事する場合も、同法第五条の規定
によりその届出をすべきものである。





