厚生労働省の見解

医政医発第1118001号の疑義照会において、あん摩マッサージ指圧の手技について厚生労働省は「施術者の体重をかけて対象者が痛みを感じるほどの相当程度の強さをもって行うなど、あん摩マッサージ指圧師が行わなければ人体に危害を及ぼす、又は及ぼすおそれのある行為については同条のあん摩マッサージ指圧に該当する」


友人にこのページを知らせる
あなたのお名前 
あなたのメールアドレス 
ご友人のメールアドレス 
タイトル 
本文
薬事法有識者会議へ入会する    資料請求はコチラ