平成10年12月25日医薬企第90号
各都道府県衛生主管部(局)長殿
厚生省医薬安全局企画課長通知
患者又は現にその看護に当たっている者(以下「看護者」という。)が調剤を希望する薬局に対し
てファクシミリにより処方内容を電送し、当該薬局を来訪して処方せんと引換えに調剤された薬剤
の交付を受ける場合の留意事項については、平成元年11月15日薬企第48号・保険発第107号
薬務局企画課長・保険局医療課長通知により示したところであるが、さらに今般、患者等が薬局
を来訪することが困難な場合におけるファクシミリで電送された処方内容に基づいて行う薬剤の
調製等については、下記のとおり取り扱うこととしたので、関係者に周知されたい。
なお、本措置は、行政改革推進本部規制緩和委員会の「規制緩和についての第1次見解」
(平成10年12月15日)に対応するものである旨併せて御了知願いたい。
記
1.患者が寝たきり又は歩行困難である場合、患者が老人で一人暮らし又は看護者が開局時間
中に来訪できない場合、連続携行式自己腹膜透析療法(CAPD)透析液等容積・重量の面で
患者等が運搬することが困難なものが処方された場合及び遠隔診療に基づき薬剤が処方さ
れた場合には、ファクシミリで電送された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等は、薬剤師が
患家を訪問し、処方せんを受領して内容を確認することにより、遡って当該処方せんによる薬
局での調剤とみなされること。また、当該薬剤師は、薬剤師法第25条の2に基づき、患者等に
対し必要な情報提供を適切に行うこと。
2.1.の場合において、調剤される薬剤が前回と同一であるため薬剤師が対面により薬剤師法
第25条の2に基づく情報提供を行う必要がないと判断し、次の(1)から(3)の条件を全て満たし、
かつ薬剤師以外の薬局の従業者により薬剤の配達が行われた場合には、ファクシミリで電送
された処方内容に基づいて行う薬剤の調製等は、配達を行った従業者が回収した処方せんを
当該薬剤師が受領して内容を確認することにより、遡って当該処方せんによる薬局での調剤
とみなされること。また、当該薬剤師は、薬剤師法第25条の2に基づき、患者等に対し電話等
により必要な情報提供を適切に行い、患者の質問等に応じること。
(1)患者が薬剤師以外の者による配達に同意していること。
(2)配達を行う薬局の従業者が、患家において、処方せんがファクシミリで電送されたものと同一
であることを確認することが担保されていること。
(3)当該薬局が当該患者の薬歴を有していること。





