薬用化粧品における日やけ・雪やけ後のほてりの表現について

                                         平成19年12月21日
                                         事務連絡

                「薬用化粧品の効能又は効果について」

薬用化粧品の効能又は効果として従来認められてきた「日やけ・雪やけ後のほてり」に関し、
平成19年9月21日に開催された薬事食品衛生審議会化粧品・医薬部外品部会において、
「当該製品は、日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐものであって、治療を目的とするものではない
ことから、効能又は効果の記載ぶりとしては、『日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ』とすること
が適当である」旨の意見がありました。
ついては、平成20年4月1日以降に申請する薬用化粧品の効能又は効果としては、「日やけ・
雪やけ後のほてりを防ぐ」として申請するよう、貴下関係業者に周知方よろしく御配慮願います。


友人にこのページを知らせる
あなたのお名前 
あなたのメールアドレス 
ご友人のメールアドレス 
タイトル 
本文
薬事法有識者会議へ入会する    資料請求はコチラ