愛称について使用できないもの
1 医薬品 【医薬品製造販売指針2005 P.394 (じほう社刊)】
① 虚偽及び誇大と思われる名称
(例:ネオ強力総合○○○、天下一○○○、特効○○○、総合○○○百万弗、
強力○○○、高級○○○、活性○○○ 等)
② 一般的名称の一部を使用した名称
(例:マレイン酸錠<成分:dl-マレイン酸クロルフェニラミン>、
チアミン錠<成分:塩酸チアミン>、○○○シリン<成分:アスピリン>
③ 2つ以上の有効成分を含有する製剤で、特定の成分のみの製剤と誤解される
ような販売名
④ 有効成分の含量が正しく表されていない名称
⑤ 適応症、効能・効果をそのまま表すような名称、分類的名称
⑥ 特定の効能・効果のみを強調した名称等
⑦ 医薬品の名称として品位に欠け誇大に過ぎる等の名称
⑧ 剤型等と異なる名称等
(例:注射薬でないのに「××注射薬」とすること。特に「プラスター」、「パスタ」、
「ピル」といった場合は注意すること)
⑨ 日本薬局方の名称及び日本薬局方の名称に類似する名称
⑩ 既承認品目と同一の販売名
⑪ 通称的名称を使用した販売名
⑫ 医薬品以外のものと誤解されるおそれのある名称
⑬ 他社が商標権を有することが明白な名称
⑭ アルファベットを組み合わせた販売名
⑮ まぎらわしい記号を含む名称
⑯ 外来語としての意味を有する名称
(例:ビタミン錠「スーパーhealth錠」、○○Beauty目薬、DOCTOR△△、××STRONG)
⑰ その他
JIS規格第1、2水準にない文字等の使用はできる限り避けること
2 医薬部外品 【化粧品・医薬部外品製造販売ガイドブック2006 P.85 (薬事日報社刊)】
① 既存の医薬品及び化粧品の販売名と同一の名称
② 虚偽又は誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称
(例:ウルトラ、スーパー 等)
③ 配合されている成分のうち特定の成分を標ぼうする名称
(例:シルク成分が配合される製品にあっては、「・・・シルク」等)
④ 製品の特定が困難な一般的名称のみを用いた名称
⑤ 他社が商標権を有していることが明らかな名称
⑥ ローマ字のみの販売名
⑦ アルファベット、数字、記号はできるだけ少なくすること
⑧ 剤型と異なる名称
⑨ 特定の効能・効果を用いた名称
(例:ニキビ防止クリーム)
⑩ 認められていない効能を販売名中に用いた名称
⑪ 安全性を強調
⑫ 他社製品のひぼう等
3 化粧品 【化粧品・医薬部外品製造販売ガイドブック2006 P.179 (薬事日報社刊)】
① 異なった処方の製品と同一の販売名
② 虚偽・誇大あるいは誤解を招くおそれのある販売名
③ 配合されている成分のうち、特定の成分名称を用いた販売名
④ 特定成分の配合成分を標ぼうする販売名
⑤ 剤型と異なる販売名
⑥ 他社が商標権を有することが明白な販売名
⑦ 既存の医薬品及び医薬部外品と同一の販売名
⑧ 化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触する販売名
⑨ ローマ字のみの販売名
(アルファベット、数字、記号はできるだけ少なくすること)
⑩ 医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい販売名
4 医療機器 【医療用具製造申請の手引 第10版 P.31 (薬事日報社刊)】
① 虚偽又は誇大と思われる名称
② 医療機器の名称として品位に欠ける名称
③ 既承認品目の販売名と同一の販売名
④ 他社が商標権を有することが明白な名称
⑤ ローマ字又は英数字のみを組み合わせた販売名
⑥ 医療機器以外のものと誤解されるおそれのある名称
⑦ 平成7年11月1日薬発第1008号薬務局長通知「医療用具の一般的な名称と
分類について」の別添に定められている名称と同じ販売名であって、その分類
項目が当該医療機器と異なるもの





