Q.2: 原料メーカーは、効能を言ってもよいのですか?

A.2: 販売対象が製造メーカーである場合は問題ありません。


友人にこのページを知らせる
あなたのお名前 
あなたのメールアドレス 
ご友人のメールアドレス 
タイトル 
本文
薬事法有識者会議へ入会する    資料請求はコチラ