【医薬品・健康食品・化粧品・医療用具・健康器具編】
Q6.医薬品・化粧品・健康食品・雑品の区別

Q.そもそも医薬品と化粧品と健康食品と雑品はどのように区別されるのでしょうか?

A.①口から体内に内服するものは医薬品か健康食品です。

そういう製品に関して、イ、医薬品成分が含まれておらず、かつ、ロ、効能(体の具体的変化)をうたっていなければ、健康食品です。イかロのいずれかに該当すれば医薬品です。
たとえば、メラトニンはアメリカでは健康食品扱いですが、日本では医薬品成分に該当するため医薬品扱いとなります。また、ビタミンC含有のビタミン剤は本来健康食品扱いですが「美肌作りに」等と効能を標榜すると医薬品扱いとなります。

 ②内服しないものは医薬品か化粧品か雑品です。

このうち、化粧品の定義は薬事法で「この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。」と定められています。この範疇を超えた表現をすると本来化粧品であっても医薬品扱いとなります。たとえば、スキンクリームについて「肌のうるおいを保つ」と表現していれば化粧品扱いとなります。
これに対し、化粧品の範疇にも入らないし医薬品的効能もうたっていないということになれば雑品扱いとなります。たとえば、足用スプレーに関して「足のむくみがとれる」と表現すれば医薬品扱いですが「足がスッキリする」と表現すると雑品扱いです(この程度では医薬品的効能=体の具体的変化とは言えないので)。また、クリームで、本来それはスキンケア用に作られていたとしても何もそういう表示がなければこれも雑品扱いです。


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