【医薬品・健康食品・化粧品・医療用具・健康器具編】
Q8.健康食品の広告

Q.ネット上で健康食品の広告を行う場合、どこまで効果をうたえるのでしょうか?

A.健康食品として言える表現・言えない表現を以下に示してみます。

良い表現例
1)フラット(維持)な表現にする
 例えば、「現状維持」とか「元気を保つ」という表現にします。「疲労回復」や「健康増進」といったアップを連想させるような表現は問題となります。
2)きわめて抽象化された表現や、感じ方を表現する
 身体の(内臓も含め)特定部位を示さずに「体に良い」「健康に良い」「美容に良い」「ダイエットに良い」等の表現にしたり、「若さを感じる」、「元気を感じる」といった感覚的な表現にします。
3)身体にマイナスを与える成分がないことを表現する
 例えば「××(病名等)予防」のような予防薬的表現は許されませんが、最近よく目にする「〇〇フリー(例:オイルフリー)」、「△△レス(例:シュガーレス)」といった表現は、直ちに医薬品的な効能効果の標榜には該当しないという見解が厚生省のガイドブックにも示されています。

悪い表現例
1)病名と商品をつなげる
  「○○(商品名)で高血圧よさようなら」「糖尿病予防に○○」等、病名と商品をつなげてはいけません。また、病名に準じて扱われる「冷え性」「便秘」「アレルギー」「二日酔い」というような言葉も使用してはいけません。
2)身体の変化と商品をつなげる
  A:健康関係-血圧調整作用、抗菌・脱臭作用、血液や血管の汚れの浄化、悪玉コレステロールの減少、コラーゲン形成、ストレス、疲労、イライラ、虚弱体質
  B:間接効果-鉄分の吸収効果を高める、カルシウムの吸収を促す
  C:美容関係-日焼けを防ぐ、お肌をきれいにする、満腹感の信号を脳に送る
  D:その他-老化を防止する、若返り、頭にいい、伸長効果等
 A~Bに分類した上記のような言葉はすべて使えません。
3)単純なごまかし
  商品の効果ではありませんが、その商品に含まれる成分の効果として表現するのも許されません。例えば「○○のビタミンCで、お肌が白くなります」ということもできませんし、また、「南太平洋では何千年も前から××との言い伝えがあります」「△△博士が開発、発表した」といった伝聞の形態にしてもダメです。
4)身体の特定部位を示して、その部位の変化にふれる
「休肝」「肝臓を大事に」「目をいやす」「関節の痛みをやわらげる」
5)薬的表現
「薬」という言葉を入れてはいけません。例えば、「薬草配合」「薬効がある」「現代の民間薬として」等の言葉です。また、効能効果のみならず、「医師または薬剤師にご相談下さい」という表現のうちの「薬剤師」の文言は外さなければなりませんし、「服用」という表現は薬的な表現ですので、「摂取」としましょう。その際、摂取時の指定はできません。「就寝前に」ではなく「1日の終わりにたしなんで下さい」とぼかすことが必要です。その他、薬の用法用量と同じような表現はできませんので、「1回に30mlを1日2~3回」は、「1日に100mlを目安に数回に分けて」等とします。


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