【医療・民間療法・エステ編】
Q2.器具機械について

Q.波動測定機を開発したが、これを販売することは可能か。

A その器械の用途ないし効能を誰に対して何をどう示しているかによる。それによって厚労省の許可が必要な場合もあれば、そうでない場合もある


友人にこのページを知らせる
あなたのお名前 
あなたのメールアドレス 
ご友人のメールアドレス 
タイトル 
本文
薬事法有識者会議へ入会する    資料請求はコチラ