【医療・民間療法・エステ編-アロマテラピーに関して】
Q11-2.ある精油を「これを使ってよくマッサージするとニキビが治る」と称して販売することは可能か。

Q.ある精油を「これを使ってよくマッサージするとニキビが治る」と称して販売することは可能か。

A それが精油の効能のように受け取られるのであれば薬事法違反となる。


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